架空請求に関する相談は、減少傾向にありますが、架空請求を行っている業者名に消費生活センターや国民生活センターと似たような名称が使われておりますのでご注意下さい。 いずれの機関も、消費者にハガキなどの郵便物を送付することはありません。似たような名称の郵便物が届いても、そこに書かれた連絡先には、絶対に連絡をせず、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。
青森県消費者生活センターの問い合わせ番号はこちら。