
ある日、業者が訪問し「近くに裁判所の競売物件があるので入札してみないか。入札費用として400万円が必要で、証拠金として裁判所に40万円ほど納める必要がある。落札できなかった時は証拠金は確実に返金され、3ヶ月後には残額すべて返金する。」との説明を受けた。翌日、現地を案内してもらい、間違いないと思ったので現金で400万円を渡した。
業者は200~300万円で落札できるだろうと言っていたが、実際は600万円で別の人が落札したと報告があった。最初の約束では3ヶ月後に全額返金ということだったが、本当に返金されるのか心配になってきた。 (40代 男性 会社員)

センターから青森地方裁判所に問い合わせたところ、「物件ごとに公告で指定する買受申出の保証を入金する他に手続き費用は発生しない。」という情報を得て相談者に伝えました。
詐欺の可能性も疑われることから、警察に相談するよう助言しましたが、相談者は返金の約束日まで入金を待ちたいという意向だったため、可能な限りの情報提供をしました。

競売物件の購入を持ちかけ、落札前にもかかわらず代金の請求をする事例があります。代金は、開札してから最高価買受申出人に売却するか否かを裁判所が決定、不服申立期間を含めた一定期間経過後に支払い期日が設けられ、その期日までに支払えば良いことになっています。落札できるのかもわからないうちに支払う必要はありません。
競売物件は、市場価格よりも比較的安価で入手することができるため、注目される取得方法ではありますが、占有者がいたり、権利関係が複雑なケースもあるなど、取得後に思わぬトラブルに巻き込まれる恐れもあります。トラブルを避けるために、業者に手続きを依頼したところ、代行費用などとして高額な費用を請求されたという事例もあります。
競売物件の入札をしようと思ったら、事前の調査を綿密に行い、裁判所の担当者に相談しながら、自ら手続きをするか、法律の専門家に委任するのが無難です。

