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第4回 中学生・高校生の定期購入トラブル

 スマホやパソコンでSNSや動画サイトを見ている時に目にするネット広告。

「商品代金0円。送料の負担のみ」「初回10円。女子力アップのサプリメント」などの言葉が並んでいると、中学生や高校生など美容や容姿に関心が高まる年代の皆さんは、どんな商品なのだろうかと、ついアクセスしてみたくなるかもしれません。

 ある日、ニキビで悩んでいた高校1年生の生徒が、SNSで「初回0円で、送料540円」というニキビケアの洗顔フォームの広告を見つけました。「定期コース」と書かれていましたが、その内容をよく確認しないまま、送料540円だけを支払えばよいと思い申込みをしました。その後、届いた商品に同封されていた書類に「初回0円定期コース」と記載があり、そこで初めて「定期コース」の意味を調べたところ、商品が定期的に届き、その都度代金を支払う契約であることを知りました。0円なのは初回だけで、2回目以降は通価格で請求されると知り、あわてて業者に電話をしましたが、「最低4回の継続購入が条件なので途中解約はできません。」と言われてしまいました。

このように、若い世代を中心に、SNSなどの「無料」「格安」という言葉だけに気を取られ、詳しい契約条件を確認しないまま申し込んでしまったという相談が増えています。

今回のような事例の場合、未成年者が親の同意を得ずに契約をしたとして、「未成年者取消権」を行使することができます。しかし、現在は未成年者取消権は20歳未満の者に認められていますが、令和4年4月1日からは成年年齢が「18歳」に引き下げられますので、高校生であっても、18歳以上であれば未成年者取消権を行使できなくなります。

中学生や高校生をはじめ、若い世代の皆さんには、これまで以上に「契約」に対して重い責任が求められるようになりますので、一層の注意が必要になります。

 定期購入のトラブルを未然に防止するためには、商品を購入する前に、「特定商取引法に基づく表記」などで契約条件や解約条件などを必ず確認し、よく理解した上で契約することが大切です。その際に、最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮ったりするなどして、契約内容をしっかり記録しておきましょう。また、利用しようとする業者の評判を事前に調べてみることも有効です。

困った時は、ひとりで悩まず、早めに消費者ホットライン「☎188」(いやや)にご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
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