青森県消費生活条例の規定に基づく不当な取引行為について 県では、最近多発する悪質商法による被害や取引上のトラブルを防止するため、条例の規定に基づき、事業者の不当な取引行為を4つの類型に分けて指定しています。 条例に違反して不当な取引行為を行っている事業者に対しては改善指導を行います。また、改善されない場合は、事業者名などを公表することもあります。