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【アドバイス】
債権譲渡については、譲渡人(旧債権者)が債務者に対して通知する「債権譲渡通知」が一般的です。相談者の元に届いた「債権譲受通知」は譲受人名で出されたものでした。このことから、債権譲渡の信用性が疑われます。何より完済して消滅した債権の譲渡などありえないことです。
相談者は9年前にSF商法で布団を購入したことから、この情報を入手した者による新手の架空請求の可能性が高いと思われます。
不審な手紙が届いた時は、あわてて相手に連絡をとってはいけません。どんな些細なことでも、まずは消費生活センターにご相談して下さい。
困ったときは・・・
青森県消費生活センター相談専用 017−722−3343
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