最近の相談内容

突然受けた請求
【こんな相談がありました】
 9年前に無料で商品をくれるという会場で布団をクレジットで購入した。毎月銀行の口座振替で支払は完済している。それなのに、突然その残代金を支払うようにと「債権譲受通知書」が届いた。販売店から債権管理組合に今年4月末日付で債権譲渡され、未払い金を同封の郵便振替で送金するよう書かれている。また、10日以内に連絡をしなければ、遅延損害金含めた金額を請求する法的手続きに着手するという。なぜこのような請求書が届いたのか。
                         (60代 女性 主婦 )
【センターで対応しました】
 商品代金を完済していることから、相手方には絶対に連絡をとらないよう助言しました。

【アドバイス】
 
債権譲渡については、譲渡人(旧債権者)が債務者に対して通知する「債権譲渡通知」が一般的です。相談者の元に届いた「債権譲受通知」は譲受人名で出されたものでした。このことから、債権譲渡の信用性が疑われます。何より完済して消滅した債権の譲渡などありえないことです。
 相談者は9年前にSF商法で布団を購入したことから、この情報を入手した者による新手の架空請求の可能性が高いと思われます。
  
 不審な手紙が届いた時は、あわてて相手に連絡をとってはいけません。どんな些細なことでも、まずは消費生活センターにご相談して下さい。

    困ったときは・・・
   青森県消費生活センター相談専用 017−722−3343               
     

 


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