最近の相談内容


住宅用太陽光発電
【こんな相談がありました】
 訪問してきた業者に太陽光発電装置を勧められた。太陽光発電で発生した電気を自家消費し、余った電気を電力会社に買い取ってもらうことができる。その売電価格が11月1日から2倍になったため、月に14,000円ほど太陽光で儲かる。その分を購入費用に充てれば、エコにもなるし光熱費も安くなると言われ、毎月25,000円ずつ15年払いの契約をした。
 2時間以上にわたり、数式を使って理路整然と説明をされたため、システムを設置することがとても良いことであり、「得」であると思ってしまった。
 しかし、その後インターネットで太陽光発電装置について情報を収集したところ、発電量にはムラがあり、毎月14,000円の儲けがあるという保証はないことを知った。すぐに解約を申し出たが、既にクーリング・オフ期間が過ぎており、商品も発注済みであるため解約には応じられないと拒否された。
                         (40代 男性 会社員 )
【センターで対応しました】
 太陽光発電装置を訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。しかし、相談者が解約をしたいと業者に告げた時、既にこの期間が過ぎていました。 但し、業者の説明に消費者に不利になるような事実をあえて告げなかったり、虚偽の説明をして契約に至った場合、契約を取消することも可能であることから、センターのあっせんを提案しましたが、相談者は自ら解約交渉をすることを希望し、センターからは交渉の方法を助言するだけに止めました。

【アドバイス】
 
地球温暖化防止の脱化石燃料の代表として、太陽光発電が注目されています。ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーとして期待され、太陽光発電システムで作られた電力のうち、自家消費せずに余った分を電力会社に売ることができる制度です。平成21年11月1日からこれまでの倍程度、1kWhにつき48円で売ることができるようになりました(※)
 一方で、太陽光発電システム関する相談件数は増加傾向にあります。県内においては、業者の説明の信憑性が問われるようなケースが少なからずあります。売電収入に関する過大な説明や、補助金の対象外のものを補助金の対象であると断言するなど、事実と違うことを告げて、消費者に過度の期待を抱かせる問題勧誘もみられますので、注意が必要です。

 (※)住宅用10kW未満の場合の買取価格。 


 太陽光発電システムを設置しようと思ったら

 ・複数社から見積りを取り、納得できる業者と契約をしましょう。
 ・訪問販売などで契約を急がせる業者とは、その場ですぐに契約をせず、家族などと冷静に話しあってみましょう。
 ・電力の買取制度等について、自らも情報収集をしましょう。知識を備えておけば、業者の過大な説明を見破るとこができるでしょう。
  
   正しい知識はこちらから・・・
     J−PEC 太陽光発電普及拡大センター  
 
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   青森県消費生活センター相談専用 017−722−3343               
     

 


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