最近の相談内容

未公開株買取の誘い
【こんな相談がありました】
 知らない業者から、「ある企業の株を持っている人を探しており、もしその株を持っていれば、買った額より高く買取りたい」と電話があった。自分は株の取引などしたこともなく、「持っていない」と断った。その直後、株を買わないかという業者から電話があり、買値より高く買取ってくれるという業者の話を思い出し、570万円分の株を購入した。また、同じように買取りたいという電話と、売りたいという電話を交互に受け、合わせて1,000万円もの株や社債を購入した。
 しかし、その後「株を買取る」という業者から全く連絡がなくなり、業者の連絡先に電話をしても、誰も出なくなった。騙されたのではないか。お金を取り戻したい。

                      ( 60歳 男性 自営業 ) 
【センターから助言しました】
 相談者が購入した株はすべて、上場されていない未公開株でした。相談を受けた直後に、業者の一人が詐欺罪で逮捕されたという情報が入り、相談者も警察に被害届を出すことになりました。既に、連絡不能な業者もあり、解決は困難が予想されますが、業者についての情報を収集しながら、返金を求めていく方向で処理継続中です。
 
 【ワンポイント

 複数の人物が登場する「劇場型」で、消費者に「儲かる」という意識を抱かせ、価値の不明な未公開株や社債を購入させるなど、業者の手口は巧妙です。株の取引の知識や経験がない高齢者でも、買取りが前提にあるため、安全な取引だと信じ込んでしまいます。
 ひとたび被害が発生すると、交渉の過程で業者と連絡が取れなくなるなど、返金を求めることは極めて困難です。

 ・「必ず儲かる」うまい話などありません。甘い誘いには
   ハッキリと「お断りします!」と言いましょう。
 ・株や商品先物取引などの金融商品の取引には、大きなリ
  スクが伴います。商品知識もないまま、金融商品の契約
  をするのは控えた方が安全です。
 ・過去に被害に遭った人に「被害を回復してあげる」と
  接触し、巧みに新たな契約を結ばせる手口もあります。
  被害に遭われた方は、特に注意して下さい。
 ・「あやしいな」「おかしいな」と思ったら、契約する前
  に最寄りの消費生活センターに相談して下さい。


  未公開株の取引について

 未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られます。証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
 
※日本証券業協会が未公開株を売買できるようにした制度に登録されている銘柄

  困った時は・・・
  青森県消費生活センター相談専用電話 
               
                     017−722−3343


 

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