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【アドバイス】
火災保険と一口に言っても、火災のほか風水害などの自然災害や盗難など建物や家財に生じた損害を補償するものもあります。これを巧みに利用し、積雪地方が春を迎える頃から雨どいの壊れた家を訪問し、自己負担なく保険金で修理することができると勧誘にやってくる事例が昨年から目立つようになりました。
雪害による損害は、損害額が20万円以上の場合で、著しい災害をもたらすような「豪雪」により損害を受けた場合にのみ保険金の支払い対象になることがほとんどです。
実際は雪害により壊れたものではないのに、保険金を請求することは「保険金の不正請求」となり消費者もこれに加担したとみなされてしまう恐れがあります。
業者のうまい話をうのみにせず、まずは加入している保険会社に相談しましょう。

困ったら最寄りの消費生活センターにご相談ください。
青森県消費生活センター相談専用電話
017-722-3343
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