最近の相談内容

火災保険を使った修理の勧誘
【こんな相談がありました】
 我が家の壊れた雨どいを見た業者が訪ねて来て、雪害で壊れたことにすれば、火災保険を使って雨どいの修理ができるからとしつこい勧誘を受けている。修理の見積もりは89万円だが、雪害で壊れたことにすれば、20万円の自己負担だけで修理ができるという。たとえ保険を使うことができたとしても、修理するつもりはない。しかし、家の前で業者が待ち伏せしていることもあり、契約をしなければ、嫌がらせをされるのではないかと怖い。
                         (40代 女性 主婦)
【センターが対応しました】
 契約をするつもりがないのであれば、はっきりと断るよう助言しました。また、特定商取引法の改正により、「訪問販売の再勧誘の禁止」が規定されたことを情報提供し、再勧誘があった場合はセンターから業者に申し入れをすることにしました。
 万が一、業者から嫌がらせを受けるようなことがあれば、すぐに警察に通報するよう伝えました。

【アドバイス】
 火災保険と一口に言っても、火災のほか風水害などの自然災害や盗難など建物や家財に生じた損害を補償するものもあります。これを巧みに利用し、積雪地方が春を迎える頃から雨どいの壊れた家を訪問し、自己負担なく保険金で修理することができると勧誘にやってくる事例が昨年から目立つようになりました。

 雪害による損害は、損害額が20万円以上の場合で、著しい災害をもたらすような「豪雪」により損害を受けた場合にのみ保険金の支払い対象になることがほとんどです。
 実際は雪害により壊れたものではないのに、保険金を請求することは「保険金の不正請求」となり消費者もこれに加担したとみなされてしまう恐れがあります。
 
 業者のうまい話をうのみにせず、まずは加入している保険会社に相談しましょう。


困ったら最寄りの消費生活センターにご相談ください。
 青森県消費生活センター相談専用電話
     017-722-3343



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