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【アドバイス】
今年6月18日から改正貸金業法が施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える人については、新規の借入れができなくなるなど大きく制度が変更となりました。これまで自転車操業で借りては返すを繰り返していた場合、新たな借入れが不能となります。これにより、各方面から借入れがストップした利用者がヤミ金に流れるのではないかと懸念されています。
ヤミ金とは絶対に取引してはいけません!
ヤミ金との取引は脅迫も暴力行為への恐怖感も現実味を帯びることになります。
なお、事例のように貸金業者が年金の振込み先になっている預金通帳等の引き渡しもしくは提供を求めたり、これを保管する行為を行うことは法律で禁止されています。
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青森県消費生活センターでは多重債務に関する相談も受け付けています。ご本人から借入先や借金の金額などの聞き取りをし、当番制での弁護士・司法書士による法律相談に誘導しています。(初回相談無料)
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青森県消費生活センター相談専用電話
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