最近の相談内容

終わらない借金
【こんな相談がありました】 
 1年以上前に、貸金業者から10万円を借り入れた。自分は2ヶ月に1回の年金収入しかないので、年金が入る度に約9万円の支給額のうち5万円を返済している。年金が振り込まれる銀行口座の通帳は業者に取り上げられており、返済額を差し引いた残金を業者から受取るという生活をずっと続けている。もう40万円以上も支払っているはずで、「完済しているのではないか」と言うと、「この前、追加で借りたから、まだ10万円以上の残金がある」と脅される。言うとおりにしなければ暴力をふるうらしいという噂を聞き、どこにも相談することができずにいたが、早くこの生活から逃れたい。
                      (60代 女性 年金生活者)
【センターが対応しました】
 センターで調べたことろ、この貸金業者は貸金業登録はなく、ヤミ金と思われました。速やかに警察に相談することを勧め、センターから警察の担当課に連絡をし相談を受けていただくことになりました。

【アドバイス】
 今年6月18日から改正貸金業法が施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える人については、新規の借入れができなくなるなど大きく制度が変更となりました。これまで自転車操業で借りては返すを繰り返していた場合、新たな借入れが不能となります。これにより、各方面から借入れがストップした利用者がヤミ金に流れるのではないかと懸念されています。
 
 
ヤミ金とは絶対に取引してはいけません!
 
 
ヤミ金との取引は脅迫も暴力行為への恐怖感も現実味を帯びることになります。
 
なお、事例のように貸金業者が年金の振込み先になっている預金通帳等の引き渡しもしくは提供を求めたり、これを保管する行為を行うことは法律で禁止されています。

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困ったら最寄りの消費生活センターにご相談ください。
 青森県消費生活センター相談専用電話
     017-722-3343



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