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第21回「保険が使える」にご用心

 今冬も深々と雪が降り積もりました。水分を含んだ重い雪が原因で、屋根など家屋の一部が壊れたという家庭もあるかもしれません。豪雪が原因で家屋が損壊した場合、火災保険で補償される可能性があります。火災保険は文字通り火災によるもののほか、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災などによる家屋の損壊が補償の対象となります。また、洪水・床上浸水、水漏れなども対象となる、より手厚い補償の保険もありますので、この機会に、加入している火災保険の補償内容を改めて確認してみましょう。

 

 さて、火災保険は突発的で予知できない出来事によって生じた損害を補償する一方、長年風雪にさらされた結果の経年劣化による損壊は対象になりません。ところが、「火災保険を使って、経年劣化の損壊部分まで修理できる」と業者に勧誘されたという相談が県内で増加しています。相談事例によると、業者は保険金の申請をサポートする一方、支払われた保険金額の40%を報酬としてもらい受けるという契約をさせます。保険金申請のサポートと言っても、保険会社に伝えるメモが書かれた1枚の紙を渡されるだけで、実際に保険会社に電話をするのは保険の加入者です。通常、加入者が保険会社に保険金請求の手続きをすればお金はかかりません。メモ1枚に40%もの報酬を支払う契約はおかしいと言えます。さらに問題なのは、メモの内容が、経年劣化による損壊を突発的な事故による損壊だと、虚偽の申請をするように促す内容であることです。これは保険加入者による保険金詐欺に当たる恐れがありますので、「知らなかった」で済む問題ではありません。また、申し込みをした後に、サポート契約をキャンセルしようとしたら、保険金額の40%を違約金として請求されたという事例もあります。

 

 保険金の請求は加入者自身が行いましょう。また、ウソの理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。おかしいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン「☏188」(いやや)に早めにご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

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