文字 拡大 標準
配色

第1回 ショッピングモールで契約したポケットWi-Fi

 週末、大勢の人で賑わうショッピングモール。特設会場では全国の名産品の販売など様々な商品の販売やイベントが行われています。販売員に声をかけられ、説明を聞くうちに、さほど必要でもない契約をしてしまっていたという経験はありませんか?

 

 ショッピングモールを歩いていると、販売員に声をかけられ、ポケットWi-Fiを契約すれば、パソコンが無料になるとのことなので、特設のブース内で詳しい説明を聞きました。パソコンが無料という話が魅力的で、その場で契約書に署名・捺印をしました。ところが、自宅に戻って契約書をよく読むと、ポケットWi-Fiの本体代金の他に、パソコンの代金が分割払いとなっていることに気がつきました。業者に問い合わせたところ、「通常はこのぐらいの価格である。」と思いもよらない答えが返ってきました。

 

 路上などで、販売が目的であることを隠して営業所などに連れ込み、契約をさせる行為は「キャッチセールス」と呼ばれ、特定商取引法における「訪問販売」に該当しクーリング・オフの対象となりますが、ポケットWi-Fiなどの電気通信サービスの契約は、特定商取引法が適用されないため、クーリング・オフの対象外となります。

 

 しかし、電気通信サービスの「初期契約解除制度」を利用することで、契約書面を受け取った日から8日以内に書面で通知すれば契約を解除できる場合があります。この場合には、無条件の解約ではなく、工事費や事務手数料などの費用(法定の上限あり)を支払う必要があります。また、初期契約解除制度のほかに、パソコンが無料などと嘘の説明を受けて契約をさせられた場合は、消費者契約法の「不実告知」に該当し契約を取り消せる場合があります。さらに、独自にクーリング・オフの制度を設けている販売店もあります。契約を取り消したいと思ったら、まずは契約書をよく読んでみましょう。

 

 一番大切なのは、「無料」や「プレゼント」という勧誘に惑わされず、必要のない契約はきっぱりと断ることです。困った時は、すぐに消費者ホットライン「188」に相談してください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

上部へ 戻る