【相談】1点ものの振袖が当たりました!?
こんな相談がありました
呉服店から17歳の娘あてに着物の冊子が届いた。その中で、アンケートに答えると賞品が当たるという懸賞の案内があったので応募した。
数日後、呉服店から「A賞の振袖が当選したので自宅まで届けに行きたい。」との電話があったため、詳しく話を聞いたところ、店側から、振袖の受け取りには反物の仕立て代
30万円を支払う必要があるとの説明を受けた。店側は、振袖が貴重な一点物の絞りであることも強調したため、そのような貴重な物であれば、仕立て代を支払ってもよいと思い、その場で呉服店の訪問を承諾した。電話後、夫にそのことを話すと、夫から「商品が当たったと言って、高額な商品を買わせる手口があると聞いた。騙されているのではないか。」と言われ不安になった。騙されているのだろうか。
(40代 女性)
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当選したにもかかわらず、受け取りのために金銭負担が生じるのであれば、購入と同じことです。相談者に対し、17歳の娘さんの成人式用に振袖を購入したいということであれば、時間はまだ十分にあるので、様々な商品を比較してから購入することが可能であることを伝えるとともに、今回の懸賞については、いったん受け取りを辞退してみてはどうかと勧めました。
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成人式を控えた10代後半の女性を対象に、懸賞付きのアンケートが届くことが多くなっています。懸賞に応募すると、高級な反物が当選したと連絡があり、いざ賞品を受け取ろうとすると、仕立て代の他、帯や襦袢、草履やバックなどの和装小物まで購入することになり、結果的に高額な契約をさせられたという事例もあります。
「当選した」「あなただけ選ばれた」と言われると、つい気持ちが高揚し、よく考えないまま必要のないものにまでお金を払ってしまうおそれがあります。これらは「当選商法」と呼ばれ、着物のほか、健康食品やウォーターサーバーなどでもしばしば見られる手口です。
人生に一度しかない成人式の晴れの舞台の装いは、自分が納得したお気に入りのものを身につけることで、より楽しいものにしてください。
もし契約してしまった場合でも、契約時の状況によってはクーリング・オフできる場合があります。あきらめずに消費者ホットラインに相談してください。
消費者ホットライン ☎188(いやや!) (お近くの消費生活センターにつながります)