【相談】こんな通信販売には、ご注意を!
こんな相談がありました
1カ月前、通信販売会社の新聞折り込み広告を見て掃除機を電話注文した。後日、業者から「掃除機を購入した人に、コンドロイチンの健康食品を無料で提供しているがどうか。」と電話で勧誘され、無料なのであればと承諾した。掃除機は指定日に宅配業者から届いたが、すぐに使うわけではないので開封せずにいた。
今日、通信販売会社からメール便でコンドロイチンが届いたが、「定期購入品」となっていた。無料の健康食品であるとの理由から送付を承諾しており、定期購入などするつもりは全くない。すぐに業者に連絡をすると、「1回分は払ってもらう」と言われたが、納得できない。 (60歳代 男性 無職)
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相談者に送付された健康食品について業者に確認したところ、「健康食品の定期購入については、電話で相談者に説明をしている。健康食品をキャンセルする場合は、商品到着日から1週間以内に連絡するよう記載した書面を、掃除機発送時に同梱している。」とのことでした。
センターから業者に対し、相談者は試供品であるとの説明を受けたので承諾したのであり、定期購入であるとの説明は一切受けていないことを伝え、無条件解約に応じるよう伝えました。
後日業者から、今回の商品の定期購入に係る取扱いは中止するので、届いた健康食品と請求書はそのまま処分して欲しいという連絡がありました。
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この相談の問題点は、無料の試供品を申し込んだにもかかわらず、定期購入で届いたという点です。業者側は「電話で健康食品の定期購入を勧めたところ、承諾された。」「定期購入を申し込めば、商品の送料が無料になると説明した。」など、消費者に健康食品の定期購入であることを説明したと主張する一方、消費者側は「定期購入の説明を聞いた覚えがない。」と反論し、両者の主張は全く食い違っています。
今回の健康食品の定期購入は、掃除機の購入申込みとは別に、業者から電話で勧誘されて購入したもので、「電話勧誘販売」にあたると考えられます。仮に定期購入を承諾しても、契約書面を受領した日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
通信販売は商品の現物を見て選んで購入するものではないため、イメージと違うものであったり、誤って別の商品が配送される恐れもあります。商品を受け取ったらすぐに開封し、商品そのものに問題がないか確認するとともに、同封された納品書などの書類にしっかり目を通しましょう。また、注文した覚えのない商品などが届いたら早めに消費生活センターへ相談して下さい。
消費者ホットライン(お近くの市町村相談窓口につながります)
ゼロゴーナナゼロ 守ろうよ みんなを!
☎0570- 064- 370
7月1日からは ☎188(いやや) でつながります。