【相談】電気料金等が安くなるという電話
【事例1】 大手電力会社の子会社を名乗る者から「電気料金が安くなる。」と電話があり、氏名や現在の電気料金などを尋ねられた。現在の契約先が安い料金プランへの変更を勧める電話なのかと思い回答したところ、「契約期間は2年間で、途中で解約すると解約料がかかるが、今よりも5%程度、電気料金が安くなる」と説明があった。その後検針票を見て供給番号を読み上げるように言われたので、番号を伝えた。用事があったので電話を切り上げようとすると、いつなら都合がいいかなどと執拗に電話を切らせないようにするので、不快になり電話を切った。 家族にこのことを話すと、「契約してしまったのではないか。もっと慎重に対応すべきだったのではないか。」と言われ急に不安になった。自分は契約してしまったのだろうか。 (60代 女性 家事従事者)
【事例2】 大手電力会社を名乗る者から電気の契約勧誘の電話があり、契約アンペア数などを聞かれたので、電気料金の明細書を見ながら答えていた。話の途中でなぜか「電話料金も安くなる。」と言われた。相手は電力会社のはずなのに、電話料金の話をするのはおかしいと思い、会社名と電話番号を尋ねたが、それには答えず、家族構成など次々と別の質問をしてきた。再度会社名と電話番号を尋ねたところ、一方的に電話を切られてしまった。電力会社が電話料金が安くなるなどという話をするものだろうか。
(70代 男性 無職) |
<センターの対応>
いずれの事例も大手電力会社やその子会社を名乗っていましたが、事例1は大手電力会社とは無関係の電力の小売りや光卸回線を扱う事業者の代理店による勧誘であることがわかりました。
事例1については、相談者が事業者名を記憶していたため、それを手掛かりにセンターで連絡先を探して事業者に問合せたところ、相談者の契約に関するデータはなかったため、今後代理店から契約が成立した旨の連絡が入るようであれば、キャンセル手続きをするよう事業者に伝えました。
事例2については、電力会社や電力会社が業務委託している会社では、契約の見直しと称して顧客に電話等で契約内容を尋ねたり、電気設備の調査や機器の購入を勧誘することは一切なく、まして電話料金に関わる勧誘をすることはないことを相談者に説明しました。
<アドバイス>
平成28年4月1日から、電力小売りの全面自由化がスタートし、大手電力会社以外の新たな事業者からの電気の供給が行われるようになりました。これまで、県内では電力の小売事業に関する相談はほとんど寄せられていませんでしたが、最近になって光回線の卸売りサービス(「光コラボレーション」、「光卸」等の呼称)を取り扱う事業者が電力の小売事業を開始した影響からか、相談が寄せられています。
相談では、実在する大手電力会社やその系列会社であるかのように名乗って信用させたうえで、契約を勧めたりする特徴があります。
訪問や電話勧誘により電力の小売事業者と契約した場合は、8日間のクーリング・オフ期間があります。また、光卸回線の契約については、クーリング・オフ制度はありませんが、初期契約解除制度という別の制度により契約の解除ができる場合があります。
少しでも不安を感じたら最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン ☎188(局番なし いやや)に相談してください。