テルミちゃんの知って得する知恵袋「定期購入のトラブルに注意」
SNSなどに表示される化粧品や健康食品の広告を見て、お試しや1回だけのつもりで商品を申し込んだところ、実際は定期購入だった、というトラブルの相談があとを絶たず、令和7年度は1,057件もの相談が青森県内の消費生活センターに寄せられました。
代表的な相談事例を紹介します。
スマートフォンで動画を見ていると、「1回限り特別価格」と書かれた美容クリームの広告が流れてきたので、1回だけなら試しに使ってみようと思い注文した。後日、商品が届いたが、明細書を確認したところ、次回お届け予定日の記載があったので、不審に思いすぐに事業者へ電話すると、
「間違いなく定期購入で申し込んでいる。解約したい場合は初回分を定価で買い取ってもらわなければならないので、差額7,000円の支払いが必要」
と言われた。
オペレーターの口調がきついこともあって了解してしまったが、広告では定期購入ということを確認できなかったし、解約するときに差額料金が必要なことも分からなかったので、納得できない、というものです。
インターネット通販の「最終確認画面」では、商品の分量や価格のほか、定期購入であるかどうか、返品や解約の条件などを、分かりやすく表示することが事業者に義務付けられています。しかし、いまだに消費者が誤認するような分かりにくい表示をしている通販サイトがあります。
定期購入のトラブルに遭わないためには、インターネット通販を利用する際、定期購入になっていないか、支払う総額はいくらか、解約や返品が可能か、といった点をよく確認しましょう。また、トラブルに備えて、「最終確認画面」のスクリーンショットを撮って証拠を残しておくことも大切です。
通信販売にはクーリング・オフが適用されませんが、分かりにくい表示によって、消費者が誤認して申し込んだ場合、契約を取り消しできる可能性があります。少しでも不安に思ったら、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

