テルミちゃんの知って得する知恵袋「光回線の電話勧誘トラブルに注意」
仕事や買い物、人とのつながりに至るまで、現代の生活においてインターネットは必要不可欠な社会インフラとなっています。インターネットに接続する代表的な手段の一つが光回線ですが、県内の消費生活センターには、光回線の電話勧誘に関する相談が多く寄せられています。
代表的な相談例をご紹介します。
自宅の固定電話に「光回線の料金が今より安くなります」という電話がありました。契約中の大手電話会社からだと思い、説明を聞いたもののよく分からなかったので、「書面を送ってほしい」とお願いしました。すると、
「操作方法を教えるので、ショートメッセージ(SMS)を送る」
と言われたので、指示に従いました。
届いたSMSのURLからサイトにアクセスし、言われるままに氏名、生年月日、クレジットカード番号を入力しました。後日、契約書が届いて内容を確認したところ、契約先が大手電話会社とは異なる事業者で、料金も以前より高くなっていることが分かり、事業者に連絡して解約を求めたところ、違約金が必要、と言われたそうです。
「光回線の利用料金が安くなる」、「今使っている光回線が使えなくなる」といった電話が来たときは、相手の事業者名とサービス内容をしっかり確認しましょう。光回線などの通信サービスを電話で勧誘する事業者は、原則として、事業者名や料金などの説明事項が記載された「説明書面」を交付し、その書面に基づいて説明することが義務付けられています。
勧誘を受けた際は「説明書面」の郵送を求め、内容をよく確認した上で現在の契約内容と比較し、本当にお得かどうかを十分に検討してから契約するかどうか判断しましょう。説明を受けても契約内容がよく分からない場合は、契約せずにきっぱり断りましょう。
なお、光回線のサービスは「契約書面」を受け取ってから8日間以内であれば契約を解除できる制度(初期契約解除制度)があります。事務手数料や解約までに利用した通信料、工事費用などの実費は支払う必要がありますが、中途解約による違約金を支払う必要はありません。光回線の電話勧誘で困ったときは、すぐに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

