【案内】令和8年度消費生活サポーター研修会を実施します
青森県消費生活サポーターの方を対象に、悪質商法・特殊詐欺の手口や対処法など、消費者被害にあわないための知識や、最近の消費者問題のポイントを学ぶための研修会を実施します。
県内7市で実施しますので、お近くにお住まいのサポーターの皆様はぜひ御参加ください。
1 対象者
青森県消費生活サポーターの方
2 会場・日時
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会場 |
場所 |
日時 |
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三沢市会場 |
三沢市役所 本館4階大会議室 (三沢市桜町1-1-38) |
令和8年6月22日(月) 10:30~12:00 |
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十和田市会場 |
十和田市役所 本館2階会議室1 (十和田市西十二番町6-1) |
令和8年6月22日(月) 14:00~15:30 |
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むつ市会場 |
むつ市役所本庁舎 第9会議室 (むつ市危機管理センター) (むつ市中央1-8-1) |
令和8年6月23日(火) 10:30~12:00 |
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八戸市会場 |
八戸市役所 本館地下研修室 (八戸市内丸1-1-1) |
令和8年6月29日(月) 10:30~12:00 |
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弘前市会場 |
弘前市岩木庁舎 会議室3 (弘前市大字賀田1-1-1) |
令和8年6月30日(火) 10:30~12:00 |
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青森市会場 |
青森県庁西棟 5階580会議室 (青森市長島1-1-1) |
令和8年7月8日(水) 10:30~12:00 |
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五所川原市会場 |
五所川原市役所 2階2B・2C会議室 (五所川原市字布屋町41-1) |
令和8年7月8日(水) 14:00~15:30 |
(注)市町村の関係職員を対象とした「圏域市町村情報交換会」との合同開催です
3 申込方法
「令和8年度消費生活サポーター研修会参加申込書」により、出席を希望する開催日の1週間前までに次のいずれかの方法でお申し込みください。
■申込書様式
■提出方法
(メール)aksc-kk@aca.or.jp
(FAX)017-722-3414
(郵送)〒030-0822
青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ5階
青森県消費生活センター教育啓発課 あて
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ちょっと待って!テルミちゃん第131回「自然災害に便乗した悪質商法に注意!」をアップしました
消費生活情報ネットワーク通信第112号を発行しました「自然災害に便乗した悪質商法に注意!」
消費生活サポーター通信R8№3を発行しました「自然災害に便乗した悪質商法に注意!」
令和8年度 第1回消費生活大学講座を開催しました
講演 「見える情報 見えない仕組み~AI時代の消費者力を高めるために~」
講師 消費者庁消費者教育推進課 政策企画専門官 中川 壮一 氏
日時 令和8年5月22日(金)13:00~15:00
会場 アピオあおもりイベントホール
AIの活用により、私たちの生活は非常に便利になった一方で、AIを利用した偽・誤情報や著名人を悪用した投資勧誘が多くあり、見極めも難しくなっていることから、デジタルの恩恵を享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むための手法等についてお話しいただきました。(参加者107名)

(開講挨拶)
青森県消費生活センター 柏木所長

(講演)
消費者庁消費者教育推進課 政策企画専門官 中川 壮一 氏



(休憩中)
VR体験型教材「鍛えよう、消費者力」を活用し、投資などの様々な勧誘に対する対処法など、受講者の皆さまに体験していただきました。

(講演後)左から順に講師、テルミちゃんと柏木所長で撮影
次回は6月25日(木)13時より、講師に
下北のスタァ☆ メンソーレ川端 氏
を迎え、
「歌う葬儀屋さんの明るい終活セミナー~生きるために死を見つめる~」
をテーマに開催します。
皆様のお越しをお待ちしております。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です!」
1968年5月に「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が施行され、20周年を迎えた1988年から、毎年5月が「消費者月間」と定められました。今年の統一テーマは
「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。
デジタル化の進展により、私たちはスマートフォンやパソコンを使い、インターネットを通じていつでも簡単に商品やサービスの情報に触れられるようになりました。しかし、画面に表示される情報がすべて正しいとは限りません。中には消費者を欺き、不当な利益を得ようとする悪質なものも紛れ込んでいます。
例えば、消費者が意図しない選択をしてしまうような、巧妙に作られた仕組みは「ダークパターン」と呼ばれ、消費者庁でも注意を呼びかけています。1回限りの購入だと思い込ませて定期購入を契約させる「隠れ定期購入」はその代表例で、青森県内でも相談件数は増加の一途をたどっています。
ほかにも、注文したのに商品が届かない、偽物が届くなどの「偽サイト」や、「誰でも簡単・確実に儲かる」と謳って高額なサポートプランを契約させる「副業サイト」の被害が後を絶ちません。また、著名人へのなりすましや恋愛感情を悪用して、偽の投資サイトに誘導し、金銭をだまし取る「投資・ロマンス詐欺」など、手口は年々悪質・巧妙化しています。特に最近は、AI技術の向上により動画や音声を使った偽情報の作成が容易になり、消費者が本物かどうかを見極めることが非常に困難になっています。
こうした被害に遭わないために、インターネットを安全・安心に利用するためのデジタルリテラシーを高め、目にする情報を鵜呑みにしないことが大切です。「一度立ち止まって考える」「極端に安い価格に注意する」「必ず儲かるなどの話は信用しない」といった習慣を身に付けましょう。
この消費者月間をきっかけに、AIをはじめとしたデジタル技術の仕組みに関心を持ちながら、正しい知識を身に付けていきましょう。もし「あやしい」と感じたり、トラブルに遭ったりしたときは、一人で悩まず、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)にご相談ください。
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消費生活情報ネットワーク通信第111号を発行しました「5月は消費者月間 見える情報 見えない仕組み~AI時代の消費者力を高めるために~」
消費生活サポーター通信R8№2を発行しました「5月は消費者月間 見える情報 見えない仕組み~AI時代の消費者力を高めるために~」
テルミちゃんの知って得する知恵袋「電気の契約トラブル」
物価高が止まりません。スーパーの特売を利用したり、車での遠出を避けてガソリン代を節約したり、日々涙ぐましい努力をしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。
生活を切り詰めるためには、電気や水道も例外ではありません。特に電気については、平成28年4月1日から家庭用の電力小売全面自由化が開始され、これまで大手電力会社のみの契約だったところ、新たに生まれた電力小売事業者と料金やサービスの比較をしながら、契約先の電力会社を自由に選択できるようになりました。
新電力会社は「電気料金が安くなる」ことを全面的にアピールして新規顧客の開拓を進めていますが、それに伴い消費者との間で契約トラブルも発生しています。特に、新生活を始める4月に相談が増える傾向があります。
こんな相談が寄せられました。アパートに入居することになったので、電気の申し込みをしようとネットで大手電力会社の連絡先を探し、表示された番号に問い合わせたところ、折り返しの電話で「○○電気です」と名乗られたそうです。「大手電力会社ではないのか」と尋ねると、「同じ電気です」と言われ、そのまま申し込んだところ、早口で何を言っているのかよく理解できず、不審に思い、市内にある大手電力会社に問い合わせたそうです。すると、申し込み先は大手電力会社とは全く別の会社だということがわかり、大手電力会社以外と契約をするつもりはないので、キャンセルしたいがどうすればいいか、というものです。
ネットで検索し、大手電力会社だと思って契約・申し込みをしたのに、全く別の会社だったという事例が多くなっています。また、スマートフォンの機種変更をした際に、料金が安くなるからということで電気の契約先まで変更されたなどの事例もあります。
新たな契約をする際は、契約先の事業者名や契約内容・料金プランなどをしっかり確認しましょう。後で後悔しないよう、「安い」ということだけに注目せず、メリット、デメリットを慎重に検討した上で申し込みをすることが重要です。
もし、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合もありますので、困ったときは早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

