文字 拡大 標準
配色

「光回線の電話勧誘トラブルに注意!」ちょっと待って!テルミちゃん第134回をアップしました

消費生活情報ネットワーク通信第115号を発行しました「光回線の電話勧誘トラブルに注意!」

消費生活サポーター通信R8№6を発行しました「光回線の電話勧誘トラブルに注意!」

テルミちゃんの知って得する知恵袋「副業トラブルに注意」

 副業に関するトラブルの相談が後を絶ちません。代表的な事例として、「簡単に儲かる」というSNSの広告を見て申し込んだところ、「高額報酬を得るには登録料が必要」などと言われて入金したにもかかわらず、報酬を得られなかったというものがあります。

 社会経験の乏しい若年層からの相談が多く、中には事業者から遠隔操作アプリのダウンロードを指示され、従った結果、気付かないうちに借金を負わされ、多重債務に陥るケースもあります。

 県内でも次のような相談がありました。

 

 SNSを利用中、「誰でも簡単に稼げる」という広告を見て副業サイトに登録し、オンラインで事業者と面談しました。ブログに広告を掲載する仕事で、自分にもできそうだと思いましたが、「高額収入を得るためにはサポート料として事前に300万円を支払う必要がある」と言われました。

 お金がなかったので断ったところ、事業者から「消費者金融から借金すれば良い。収入から十分返済できる」と勧められ、スマートフォンの操作を指示されました。指示に従い操作したところ、お金を借りられたことから、300万円のサポート料を支払い仕事を始めました。

 最初は数万円の報酬が振り込まれていましたが、3箇月ほどすると報酬が途絶え、事業者とも連絡が取れなくなりました。結果として多額の借金だけが残り、返済のあてもないというものです。

 

 SNSや動画広告などで、「スクリーンショットを撮るだけ」「相談に乗るだけ」「動画を見るだけ」といった、スキマ時間を使って簡単に稼げるかのような広告が多く見られますが、こうした文言をうのみにしないようにしましょう。

 また、最初に少額の報酬を得られたとしても、その後に「作業を失敗したので損害が発生した」などと理由をつけて、金銭の振り込みを要求されるケースもあります。一度振り込んでしまうと被害の回復は困難です。お金を稼げるはずが逆に振り込みを求められたときは、指示どおりに振り込まず、すぐに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

令和8年度 第4回消費生活大学講座を開催しました

講演 「目からウロコの健康の話」

講師 公益社団法人青森県医師会 副会長 中路 重之 氏

日時 令和8年8月20日(木)13:00~15:00

会場 アピオあおもりイベントホール

 

 これまで県が取り組んできた短命返上活動の諸施策を踏まえ、今の青森県の現状や県民が身に付けるべき健康教養のこと、また、一人ひとりが考えることの大切さなどについてお話しいただきました。(参加者95名)

 

令和8年度消費生活大学講座 第4回講師

(講演)             

 公益社団法人青森県医師会 副会長 中路 重之 氏

 

令和8年度消費生活大学講座 第4回講演

令和8年度消費生活大学講座 第4回全景

令和8年度消費生活大学講座 第4回講演令和8年度消費生活大学講座 第4回講演令和8年度消費生活大学講座 第4回写真撮影(左から順に)講師とテルミちゃんで撮影

 

 

次回は、9月24日(木)13時より

福島県の派遣事業「ふくしまの今を語る人」から

 小名浜機船底曳網漁業協同組合 理事 柳内 孝之 氏

をお迎えし、

東日本大震災と原発事故により甚大な被害を受けた福島県の漁業と再生への現状などについてお話しいただきます。

 

皆様のお越しをお待ちしております。

ちょっと待って!テルミちゃん第133回「副業トラブルに注意!」をアップしました

消費生活情報ネットワーク通信第114号を発行しました「副業のトラブルに注意!」

消費生活サポーター通信R8号外 今年度も「青森県消費生活サポーター研修会」を実施しました

消費生活サポーター通信R8№5を発行しました「副業のトラブルに注意!」

テルミちゃんの知って得する知恵袋「定期購入のトラブルに注意」

 SNSなどに表示される化粧品や健康食品の広告を見て、お試しや1回だけのつもりで商品を申し込んだところ、実際は定期購入だった、というトラブルの相談があとを絶たず、令和7年度は1,057件もの相談が青森県内の消費生活センターに寄せられました。

 代表的な相談事例を紹介します。

 

 スマートフォンで動画を見ていると、「1回限り特別価格」と書かれた美容クリームの広告が流れてきたので、1回だけなら試しに使ってみようと思い注文した。後日、商品が届いたが、明細書を確認したところ、次回お届け予定日の記載があったので、不審に思いすぐに事業者へ電話すると、

「間違いなく定期購入で申し込んでいる。解約したい場合は初回分を定価で買い取ってもらわなければならないので、差額7,000円の支払いが必要」

と言われた。

 オペレーターの口調がきついこともあって了解してしまったが、広告では定期購入ということを確認できなかったし、解約するときに差額料金が必要なことも分からなかったので、納得できない、というものです。

 

 インターネット通販の「最終確認画面」では、商品の分量や価格のほか、定期購入であるかどうか、返品や解約の条件などを、分かりやすく表示することが事業者に義務付けられています。しかし、いまだに消費者が誤認するような分かりにくい表示をしている通販サイトがあります。

 

 定期購入のトラブルに遭わないためには、インターネット通販を利用する際、定期購入になっていないか、支払う総額はいくらか、解約や返品が可能か、といった点をよく確認しましょう。また、トラブルに備えて、「最終確認画面」のスクリーンショットを撮って証拠を残しておくことも大切です。

 

 通信販売にはクーリング・オフが適用されませんが、分かりにくい表示によって、消費者が誤認して申し込んだ場合、契約を取り消しできる可能性があります。少しでも不安に思ったら、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

上部へ 戻る