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自動車購入契約のキャンセル

 さわやかな風を切って緑の中を駆け抜ける、ドライブには絶好の季節です。私たちを日常から離れた場所に連れて行ってくれる自動車は、通勤・通学・買い物などでも生活に欠かせないものです。その一方、自動車は高額な契約をすることになりトラブルが後を絶ちません。

 19歳の大学生からの相談です。中古自動車販売店に出向いて気に入った軽自動車を見つけ、50万円で購入することにしました。購入手続きに必要な住民票などの書類は提出していなかったため、自動車の引き渡しは受けていませんでしたが、県外に住んでいる両親に購入を猛反対されたため申込みをキャンセルしようと販売店に連絡したところ、「キャンセルはできない。」と断られました。自分としては、軽自動車を取り置きしただけで契約したという認識はなかったため、販売店の回答には納得できないという内容です。

 この事例には、いくつかの注目すべき点があります。まず、契約は口頭で成立するという点です。「この軽自動車を買います。」と消費者が販売店に告げ、販売店が「わかりました。」と承諾をすると、契約は成立しどちらか一方の意思のみでの解約はできません。そして、契約者の年齢は19歳です。令和4年4月から成年年齢が引き下げられたのは皆さんも御存知のことと思います。つまり、未成年者の契約の取消権がもはや使えない年齢です。また、「クーリング・オフ」制度は、「自動車」は適用除外です。

 一方、トラブルを未然に防止するために、日本自動車販売協会連合会(自販連)及び日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の自動車注文書標準約款では、自動車の売買契約の成立時期を①自動車の登録、②購入者の注文による改造、架装、修理、③引き渡しのいずれかが行われた時、自動車ローンの契約の場合は、ローン会社が承認した時と定められています。とはいえ、この約款に拘束されるのはあくまでも連合会の加盟店だけですので注意が必要です。

 契約とは、義務と責任を負うものです。申込みをする前に、本当に必要なのか、無理なく返済できるのかじっくり考えその場の流れに任せて安易に申込みをしないでください。少しでも心配な時は消費者ホットラインに相談しましょう。

 

トラブルを防ぐために気をつけること
1 契約は慎重に(安易に申込・承諾をしない)

2 自動車の契約はクーリング・オフができない

3 困った時は消費者ホットラインに相談する

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
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