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絶対に無視しないで!会費請求の督促

 20年も前に契約した「複合サービス」会員の会費の督促が届いたという相談が40代の方から寄せられています。今から20~30年前、若者を狙って電話で呼び出し、高額な商品を契約させる「デート商法」や「アポイントメントセールス」などの悪質商法による被害が多発していましたが、その二次被害ともいえる相談が最近増えています。
 20年ほど前、20歳になったばかりの頃に、電話で女性に呼び出され、資格が取れるなどの学習教材のDVDを購入すると、ホテルやレジャー施設が安く利用できる「複合サービス会員」になれると勧められ契約をした。いつまで会費を支払っていたのかなど全く記憶になく、DVD購入のために借りたローンの支払いが5年ほどで終わったことや、会員向けに毎月届いていた冊子などが届かなくなったこともあり退会になったと思っていた。契約当時は実家に住んでいたが、その後2、3度引越しをした。引越し先にも何度か手紙が届いていた気がするが、関係ないと思い、手紙はすべて読まずに破棄していた。最近になって、簡易裁判所から「支払督促」が届いた。直近2年間の会費の未納分75,600円を支払えという内容になっている。契約書も残っておらず、正式に退会手続きをしたかも覚えていない。どのように対応したらいいか、という事例です。
 こうした事例では、本人は契約した意識が薄いため、会員契約のことはすっかり忘れてしまうことが多い一方、正式に退会手続きを取らない限り、会費の支払い義務は負ったままになります。
 会費が未払いになると、会費の督促の手紙が届き、内容も段階的に強く督促する文面に、また郵送方法も普通郵便から特別送達などに進んでいきます。

 普通郵便での督促の段階で消費生活センターに相談をすると、相談員があっせんし、退会手続きにつなげることができます。しかし、裁判所から「支払督促」が届く段階に至ると、相談員のあっせんによる解決が難しくなります。
 これまで県内では、裁判所からの「支払督促」の特別送達に至った事例はありませんでしたが、今年になって裁判所からの「支払督促」に至った事例が複数発生しています。こういった手口は、架空請求との見分けがつきにくい点に対応の難しさがありますが、絶対に放置せず、お早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

 

トラブルを防ぐために気をつけること
1 20年も前に契約した会費の督促が届く事例があることを知る

2 会費等の未納の請求があったら、絶対に放置せず、早めに消費者ホットラインに相談する

3 裁判所からの「支払督促」が届いても、あきらめずに消費者ホットラインに相談する

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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