テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートのトラブル(入居中)」
賃貸アパートの家主は、借主が生活をするのに支障がないよう、住居環境を整えて提供する義務があります。家賃を得る以上、家主にはその認識を持っていてほしいと思います。今回は、入居中に生じたトラブル事例を紹介します。
5年ほど住んでいる賃貸アパートで、過去2回、2階の水道配管の水漏れのため、玄関や廊下に被害があり、家主の保険を使って修繕をしました。今回、3回目の水漏れが発生し、3部屋のうち1部屋が使用できない状態のまま、2カ月間放置されていました。管理会社に何度催促しても一向に修繕をしてもらえません。転居も考えましたが、職場に近い立地で手頃な家賃であるため、1部屋が使えない状態であっても住み続けたいと思っています。しかし、管理会社の対応が悪く、今後、他のトラブルが発生した場合のことを思うと不安が募る、という相談がありました。
相談者に、不動産の賃貸借契約に関する専門の相談窓口を紹介したところ、民法611条により家賃の減額(5~50%)が認められるという助言を得たとのことで、管理会社に家賃減額を求めると、お詫びとして5千円を現金で支払うと言われたそうです。しかし、これを受け取ることで「解決済み」とされたくないため辞退した、ということでした。
家主は、賃貸借契約が継続している間は、雨漏りしている屋根の補修や付帯設備(給湯器、エアコン等)の故障修理など、借主が居宅(居室)として使用するのに必要な修繕をする義務があります。また、借主も修繕を要する不具合を発見した際は、速やかに家主に通知する義務があります。災害など、借主に責任のない事由により、居室の一部が使用できなくなった場合、賃料は減額されますが、減額の程度や期間については、家主と借主の協議により決定します。なお、契約書にはあらかじめ、「〇〇の修繕は借主の負担とする」という修繕特約を付けている場合があります。両者がこれに同意しているならば、特約が有効となる可能性がありますので、入居時の契約内容の入念な確認が後のトラブル防止につながります。

