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【相談】物干しざおの移動販売にご注意ください!

【事例】

 白い軽トラックで近所を回って「さおだけ、2本で千円」とスピーカーで流しているのが聞こえた。古い物干しざおが庭にあったので、それを引き取ってもらいたいと思って呼び止めた。ついでに2本で千円だという物干しざおを見せてもらうことにし、業者を庭に案内した。50代ぐらいの男性が物干しざおを持ってきて、「物干し台の幅に合わせてさおを切りますか。」と尋ねられたため、「そうだな。」と答えた。業者は持ってきた物干しざおを指して「こっちは、鉄製なので錆びますよ。」と言うので、「じゃあそっちのを。」と違う物干しざおを見ようとしたら、トラックから直径5センチほどの太い物干しざおを持って来て、物干し台に合わせて切り、「これはジェラルミン製で丈夫ですよ。1本35,000円で、2本で7万円です。」と言われた。「高いな。」と言うと、「相場ですよ。」と言われて、おかしいと思ったが、ちょうど年金が入ったばかりで持ち合わせがあったため、支払ってしまった。業者からは、領収書も契約書も一切渡されず、業者名も連絡先もわからない。ただ、津軽地方から来たとだけ言っていた。契約を取り消すことはできるか。                                                          

                          (60代 男性 年金生活者)

 

<センターの対応>

 移動販売の車を呼び止めて契約をした場合は、店舗で購入したものと同じですが、そもそも購入しようと思って呼び止めた商品とは別のものを勧められて契約した場合、訪問販売による契約とみなされます。よって、7万円の契約はクーリング・オフにより契約を解除することができます。しかしながら、クーリング・オフを通知する相手がどこの誰かも全くわからず、この権利を行使することができない状態でした。同様の被害が発生している可能性もあることから、早めに警察に相談するよう助言しました。

 

<アドバイス>

 同様の移動販売車から、物干しざおの価格を、「イチキュッパ」「ニッキュッパ」などとアナウンスしていることがあります。聞いている消費者はそれぞれ「1,980円」「2,980円」と思い込んでしまいがちですが、呼び止めてお金を支払う段になると「19,800円」「29,800円」と消費者の思い込んだ金額とは一桁違う高額な請求をされます。思っていた金額と違うと抵抗しても、物干しざおを台に合わせて切ってしまっているためキャンセルはできないと強引に支払いを求められ、怖くなって支払わざるを得ない状況に追い込まれます。また、事例にあるように、業者名や所在地などがわかるようなものは一切交付されないため、後になってお金を返してもらいたくても連絡することすらできません。

 もし、このような移動販売車から商品を購入する場合は、事前に価格をしっかり確認することが必要です。仮に物干しざおが千円でも、さおを切る際の工賃が数万円だと請求される場合もあります。商品価格だけではなく、納品されるまでの全ての料金明細を明らかにしてもらいましょう。何より、業者名、所在地等を明示しない業者とは取引をしないことが肝要です。

 少しでもおかしいなと感じたら、お金を払う前に消費者ホットライン188に相談してください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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