文字 拡大 標準
配色

第17回 送り付け商法に注意

 新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年、マスクを購入したくても、スーパーもドラッグストアもコンビニもどこも品切れで入手困難だったことは記憶に新しいことでしょう。そのマスク不足が徐々に緩和されていった頃、注文した覚えのないマスクが届いたという相談が多数寄せられました。

 

 消費者に商品を送り付け、代金を請求する手口を「ネガティブオプション」と呼びます。注文していないのに商品が送り付けられた場合、商品を開封、処分をしても事業者への代金の支払いは不要です。誤って支払ってしまった場合は、返金を求めることもできます。また、代引きの場合には、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。

 

 受け取った場合、これまでは消費者が14日間保管する必要がありましたが、特定商取引法の改正により、21年7月6日以降は、消費者が届いた商品を直ちに処分することが可能になりました。

 

 一方で、身に覚えがない商品が届いたという事例では、実は知人や親戚からの贈答品だったというケースが少なくありません。心のこもった贈り物が、厄介な不審物として扱われないよう、贈り物をする時は事前に連絡しておくことをお勧めします。

 

 さらに、事業者が商品を誤って送付した可能性も否定できません。誤って送付された場合、受け取った側は商品を返還する義務を負い、万が一返還できない場合は損害賠償を請求される恐れもあります。

 

 このようにさまざまな可能性がありますので、身に覚えのない商品が届いた場合は、早めに消費生活センターへご相談ください。荷物に貼付された送り状から送り主の「手がかり」がわかりますので、日本国内に拠点を有する事業者だった場合は、消費生活センターが送り主に問い合せ、商品を送った目的等を確認することができます。海外事業者だった場合は、国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)にメールなどで相談が可能です。

 

 おかしいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン「☏188」(いやや)に早めにご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

上部へ 戻る