ちょっと待って!テルミちゃん第118回「5月は消費者月間です!」をアップしました
テルミちゃんの知って得する知恵袋「マルチ商法」
春は新しい環境で新たな出会いが増える季節です。新しい出会いに期待をふくらませる方も多い時期ですが、そこで出会う人が必ずしもいい人ばかりではないことを心に留めておいていただきたいと思います。ある母親から次のような相談がありました。
就職して一人暮らしを始めた息子が、先輩に投資を勧められ、必ず儲かるという話を信じ込み、銀行からお金を借りて50万円以上もするFX投資の教材を購入しました。最初は順調に利益を上げていましたが、しばらくするとマイナスに転じてしまいました。しかし息子は、「投資には波があるものだから、多少の損失は問題ない」と気にも留めていません。最近になってその先輩から、「教材を購入して投資を始める人を紹介すれば、マージンがもらえる」と言われたため、友人を何人か紹介し、教材を購入する資金がない友人のために、更に借金をして教材代金を肩代わりしていました。何とか息子の行動をやめさせようと説得していますが、「自分は投資で生きていくことにした」と熱くなって仕事も辞めてしまいました。何とか息子の目を覚ましてやりたいという内容です。
「人を紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、商品や役務を契約させる「マルチ商法」に関する相談は絶えることがありません。これまで、マルチ商法に関するトラブルでは、健康食品や家庭用品などの「商品」に関する相談がほとんどでしたが、現在は投資や副業などの「役務」に関する相談が主流となっています。こうした「役務」のマルチ商法では一部の成功事例や儲かることばかりが強調され、その実態や儲かる仕組みが不明なケースが多く見られます。言われた通りに投資をしても儲かることはなく、最終的に借金しか残らないうえ、自分が勧誘し損失を与えたことで、友人まで失ってしまうという悲惨な結果につながりかねません。
投資にはリスクがつきものですから、余裕資金で行いましょう。他人の成功体験は必ずしも事実とは限りませんので安易に信用してはいけません。儲かる話を持ちかけられた時は、必ず立ち止まって冷静に判断してください。また、友人・知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
ちょっと待って!テルミちゃん第117回「おかしいな、困ったな、と思ったら相談しよう!」をアップしました
テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートの退去トラブル」
大雪に悩まされた冬も終わり、ようやく春を迎えます。春は就職や転勤、進学などで賃貸アパートから引っ越しする方が多くなる季節です。こうした中、退去時に一生懸命掃除をしてきれいな状態で引き渡したはずなのに、後になって高額な原状回復費用を請求されたというトラブルが後を絶ちません。
次のような相談がありました。
ペットの飼育が可能な物件で猫を2匹飼っていました。飼育可の条件として退去費用に3万円を上乗せするという説明を受け、了承して入居しました。猫は未去勢のオスだったため、あちらこちらにマーキングの尿を吹き付けていましたが、その都度清掃はしていました。3年ほど住んで退去しましたが、退去してほどなく60万円を超える原状回復費用の精算書が届きました。同封された見積書には、ハウスクリーニング代のほか、クロスやクロスの下の石膏ボードの張替えなど高額な内訳が記載されており、とても納得できる内容ではないので支払いたくないという相談です。
アパートの借主は、退去時に部屋を入居前の状態に戻して貸主に返還する「原状回復義務」を負います。ただし、日常生活を送るうえで自然に生じた損耗(通常損耗)や年月の経過とともに生じた損耗(経年変化)、借主に責任のない事由による損耗については、借主は原状回復義務を負いません。もっとも、事例のようなペットが原因の損耗やタバコによるヤニ汚れなどは、通常損耗とはいえず借主の責任となります。
国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、原状回復の費用負担について一定の基準を示しています。壁や天井のクロスなどでは、借主の負担割合は居住した期間に応じて減少し、仮に入居時に100%の価値がある状態だったとしても、経過年数6年で残存価値は1円として算定されますので、それに見合った請求額かどうか確認しましょう。
一方、入居時に借主、貸主の双方が合意した特約があれば、ガイドラインにかかわらず特約の内容が有効になります。退去時のトラブルは、実は入居時に始まっているとも言えますので、契約の際は退去のことも考えて契約内容をよく確認しましょう。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
【消費者庁からの情報提供】ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起
ちょっと待って!テルミちゃん第116回「マルチ商法に注意!」をアップしました
消費者庁からの情報提供
消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供
消費者庁では、消費者安全法第38条第1項に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止のため情報提供を行っています。下記を参照のうえ十分に注意してください。
情報提供一覧(消費者庁ウェブサイトへ移動します)
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ちょっと待って!テルミちゃん第115回「アパート退去時のトラブルに注意!」をアップしました
【消費者庁からの情報提供】通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービ スを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起
テルミちゃんの知って得する知恵袋「代金を払ったのに、納車されない中古車」
2024年の県内企業の倒産件数は73件で、13年ぶりに70件を超えました。こうした中、前払いで代金を支払ったのに、商品の引渡しやサービスの提供前に業者が倒産してしまったという相談が増加しています。
インターネットで欲しい車を検索していると、県内の中古車販売店で売られているのを見つけました。実際に販売店に行って現車確認と試乗をしたところ、車両の状況に問題はなかったので、その日のうちに購入を決めて契約書を交わしました。代金は諸費用を含めて300万円で、銀行の自動車ローンで借り入れて販売店の口座に振り込みました。当初は、契約日から1ヶ月後に納車される予定でしたが、様々な理由をつけて何度も納車日が延期され、その後、こちらからの電話もつながらなくなったため「〇月〇日、こちらから車を取りに行く」とSMSを送りましたが、返信はありませんでした。予告した日に販売店に行くと、店には誰もおらず、購入したはずの車もありませんでした。そこに偶然来ていた人から、「お金を払ったが納車されず連絡が取れなくなったので店に来た」という話を聞き、自分と同じ被害に遭っている人がいることがわかりました。
販売店を通して自動車ローンを組んだ場合であれば、納車されないことを理由に支払いを免れることができる場合がありますが、銀行の自動車ローンの場合は、銀行と消費者の二者間の契約であるため、消費者は返済を免れることはできません。販売店は、事業資金のやり繰りに窮し、破産手続きに入る可能性が高いと思われ、そのような業者からお金を取り戻すことは極めて困難です。例外はありますが、商品と代金の引き換えは同時に行うのが原則です。全額前払いを求められた場合は、支払い条件の変更を申し出て、要望に応じてくれないようであれば、契約しないということも選択肢の一つです。
また、業者選びも非常に重要な要素ですが、消費者が業者の経営状態の良し悪しを見極めることは困難です。車の購入であれば、日本中古自動車販売協会連合会などの業界団体に加盟し、消費者保護の視点で健全経営を目指す事業者から選ぶ方法もあります。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。