令和7年4-3月相談概要を更新しました
令和8年3月分相談受付件数を更新しました
リーフレット・チラシ
青森県消費生活センターが制作したリーフレット、チラシです。
地域、家庭、学校等での消費者被害防止に御活用ください。
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地域で高齢者を見守る人たち ※実物はA3二つ折り(両面)です |
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※実物は3つ折りのリーフレットです (バックナンバーはこちら)
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※実物は3つ折りのリーフレットです
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※実物はA6(4つ折り)のリーフレットです
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各種講座のご案内
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令和8年2月分相談受付件数を更新しました
ちょっと待って!テルミちゃん第129回「新生活スタート!消費者トラブルに注意!」をアップしました
テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートのトラブル(入居中)」
賃貸アパートの家主は、借主が生活をするのに支障がないよう、住居環境を整えて提供する義務があります。家賃を得る以上、家主にはその認識を持っていてほしいと思います。今回は、入居中に生じたトラブル事例を紹介します。
5年ほど住んでいる賃貸アパートで、過去2回、2階の水道配管の水漏れのため、玄関や廊下に被害があり、家主の保険を使って修繕をしました。今回、3回目の水漏れが発生し、3部屋のうち1部屋が使用できない状態のまま、2カ月間放置されていました。管理会社に何度催促しても一向に修繕をしてもらえません。転居も考えましたが、職場に近い立地で手頃な家賃であるため、1部屋が使えない状態であっても住み続けたいと思っています。しかし、管理会社の対応が悪く、今後、他のトラブルが発生した場合のことを思うと不安が募る、という相談がありました。
相談者に、不動産の賃貸借契約に関する専門の相談窓口を紹介したところ、民法611条により家賃の減額(5~50%)が認められるという助言を得たとのことで、管理会社に家賃減額を求めると、お詫びとして5千円を現金で支払うと言われたそうです。しかし、これを受け取ることで「解決済み」とされたくないため辞退した、ということでした。
家主は、賃貸借契約が継続している間は、雨漏りしている屋根の補修や付帯設備(給湯器、エアコン等)の故障修理など、借主が居宅(居室)として使用するのに必要な修繕をする義務があります。また、借主も修繕を要する不具合を発見した際は、速やかに家主に通知する義務があります。災害など、借主に責任のない事由により、居室の一部が使用できなくなった場合、賃料は減額されますが、減額の程度や期間については、家主と借主の協議により決定します。なお、契約書にはあらかじめ、「〇〇の修繕は借主の負担とする」という修繕特約を付けている場合があります。両者がこれに同意しているならば、特約が有効となる可能性がありますので、入居時の契約内容の入念な確認が後のトラブル防止につながります。
ちょっと待って!テルミちゃん第128回「賃貸アパート入居中のトラブルに注意!」をアップしました
テルミちゃんの知って得する知恵袋「『失業保険の給付額を増やせる』に注意!」
人は、必ずしも自分が望む仕事に就けるわけではありません。それでも、収入を得て、安定した生活を送るために、一生懸命働いています。しかし、本人の意思にかかわらず、病気や人間関係の悪化などで、やむなく離職をせざるを得なくなることがあります。仕事を失った人が、生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度の一つが「失業保険」です。この失業保険にまつわる悪質な手口を紹介したいと思います。
県内に住む60代の女性は、仕事に関するストレスなどで体調を崩し、2カ月ほど休職していました。このまま退職となると、年齢的にも同じような条件で再就職することは難しいかもしれないと不安が募り、退職に関する情報をインターネットで検索していると、「失業保険の受給金額が最大200万円になる」という広告を見つけました。高額な失業保険を受け取れることに興味を持ち、サイトに登録して、Webで申請サポートの説明を受けました。しかし、説明を聞く限りでは、手続きは自分でできるように思え、また、料金が一括前払いで30万円、申し込み後のキャンセル・返金は不可とのことで、このような業者に依頼してもよいだろうか、という相談がありました。
失業保険は、離職日における年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由(自主退職・倒産・解雇等)など、個別の条件に応じて給付が決定するにもかかわらず、ネットの広告は、誰でも200万円を受け取ることができるような過度の期待を与えています。また、失業保険などの社会保険制度に関する申請書等の作成や提出を、報酬を得て代行できるのは、法律で定められた社会保険労務士(社労士)や社労士法人に限られています。そのような資格を持たない無資格業者の中には、うつ病と偽って不正受給を持ちかけるケースもあります。虚偽の内容で不正受給をすると、受給金額の最大3倍の返金・納付を命じられ、申請者本人が詐欺罪で刑事罰の対象となることがありますので、業者の口車に乗らないようにしましょう。












