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テルミちゃんの知って得する知恵袋「害虫・害獣駆除のトラブルに注意」

 インターネット広告などで「格安」「〇〇円~」「すぐ駆けつける」とうたう業者にハチの巣の駆除を依頼したところ、予想外の高額料金を請求されたという相談が消費生活センターに寄せられています。

 

 こんな相談がありました。一人暮らしの高齢女性宅の軒下に、キイロスズメバチの巣が見つかりました。困った女性が親戚に相談すると、その親戚がインターネットで、「ハチの巣の駆除3千円~」という広告を見つけ、業者に問い合わせました。業者から、「料金は巣を見てみないとわからない」と言われましたが、「3千円~」の広告が印象に残っていて、そんなに高額にはならないだろうと思い、その業者に来てもらうことにしました。数日後、防護服を着た作業員が一人でやってきて巣を確認し、「料金は5万円かかる」と言いましたが、そんなものかと思い、そのまま作業をお願いしました。ほどなく作業が終了し、業者から渡された契約書兼請求書を見ると、税込み17万円と記載されていました。作業前には5万円と言われていたのに、作業後17万円という高額な請求をされ納得できないというものです。

 

 この事例では、業者が訪問してから料金が告げられ、駆除を依頼することになったため、訪問販売とみなし、クーリング・オフが可能であることを説明しました。しかし、相談者はクーリング・オフはしないこととし、業者と交渉した結果、料金を減額してもらうことで終了しました。

 

 くらしのレスキューサービスと称して、害虫・害獣の駆除ばかりではなく、水回りの修理、ロードサービスなど「〇〇円~」と低額な最低料金を目立つように広告し、いざ作業を依頼すると驚くほど高額な料金を請求されるという相談が後を絶ちません。極端に安い価格で「すぐに駆けつける」という広告には注意しましょう。緊急の対応が必要な場合だからこそ、このような広告の業者に頼りたくなりますが、平時から信頼できる業者を見つけて、いざという時に備えておくと安心です。頼れる業者がいない場合でも、慌てず複数の業者から見積もりをとって比較検討し、強引に契約を勧めるような業者とは契約しないようにしましょう。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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テルミちゃんの知って得する知恵袋「子どものオンラインゲーム」

 近年、家庭へのスマートフォンの普及が急速に進んだ結果、子どもが利用する機会も増えています。子どもがスマホのゲームに夢中になっているうちは家事や仕事がはかどるため、スマホを育児に欠かせないアイテムとしている保護者も多いことでしょう。 

 しかし、今、子どものスマートフォン課金トラブルが増加しています。うちの子どもは無料のゲームしかしないので大丈夫などと過信せず、注意が必要です。

 

 子どものオンラインゲームにまつわるこんな相談がありました。ある日、クレジットカード会社から「カードで16万円が使用された。不正利用の可能性があるためカードの利用停止する」と連絡がありました。不審に思い、カード会社やゲームの運営会社に問い合わせると、10歳の子どもがオンラインゲームで課金をしたり、動画投稿サイトで投げ銭をした料金だったことが判明しました。子ども用に購入したスマホは、保護者のIDでログインした状態のまま子どもに渡していました。課金制限するつもりでしたが、うまく設定できず、何も対策を講じていませんでした。

 

 10歳の子どもが課金したのだから、民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消せばいいと思われた方もいると思います。しかし、この事案では、実際にスマホを操作したのが子どもでも、保護者のIDで課金が行われており、保護者自身が契約したようにみえるため、未成年者取消権は認められませんでした。また、全額返金を求めて、保護者から課金に至った経緯をカード会社に提出しましたが、課金の都度、クレジットカードの利用通知が届いているのに気づかないのは考えにくいなどの理由から、保護者の管理責任が問われることになり、結局、約7割の返金で和解が成立しました。

 

 子どものデジタルスキルは、保護者の想像を超えるスピードで進化します。保護者のスマホにクレジットカード情報が残っていると、クレジット払いの意味も知らず、際限なく課金できる打ち出の小づちを得たかのようにカード決済を続けてしまうことでしょう。子どもにスマホを使わせる場合は、クレジットカード情報は削除し、保護者のアカウントからログアウトした状態にしてから渡しましょう。子ども専用スマホの場合は、ペアレンタルコントロール機能を設定し、保護者が使用状況を把握できるようにしておきましょう。

また、子どもと話し合い、オンラインゲームで遊ぶ際のルールを決めておくことも大切です。

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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消費者情報あおもり2024.6号をアップしました

消費生活大学講座第3回アーカイブ配信

◆講演『最近よく聞く”アップサイクル”って何?』

 講師 appcycle株式会社 代表取締役社長 藤巻 圭 氏

・上記画面をクリック・タップでご視聴いただけます。

・〔講演レジュメ〕←資料が必要な方はダウンロードしてください。

 

配信期間:令和6年7月19日(金)~令和6年8月2日(金)

アンケート(ワードPDF

「syouhi-daigaku@aca.or.jp」までメール、またはFAX(017-722-3414)してください。アンケート送付により受講したとみなします。

アンケートは令和6年8月9日(金)まで送信してください。

 

〔YouTube受講の注意事項〕
・通信容量発生に関する費用については受講生負担になりますので、通信容量に関するご自身の契約をご確認の上、ご視聴ください。
・録画、録音はしないでください。

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テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です」

 消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が1968年5月に施行されてから20周年を迎えたことを機に、1988年から毎年5月が消費者月間とされました。今年の消費者月間統一テーマは、「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。

 

 デジタル化やAI等の技術の進展し生活が便利になる一方で、リスクも多様化しています。そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなものでしょうか。

 

 2023年1月から12月までの県内の特殊詐欺の認知件数は、過去最悪の97件、被害額は3億円を超えました。手口としては、インターネット上で行われる詐欺が急増し、電話によるオレオレ詐欺やはがきによる架空料金請求詐欺などのアナログタイプは減少しています。実際、2023年度に県の消費生活センターに寄せられた相談のうち、約4分の1がインターネット上の契約に関わる相談でした。

 

 このように増加するインターネット詐欺の中で、特にフィッシング詐欺(大手通信会社を名乗るメールやSMSに記載されたURLから偽サイトに誘導し、誘導先のサイトでIDやパスワードなど個人情報を入力させて、その情報を盗み取る手口)の被害が後を絶ちません。

 

 また、投資詐欺(SNSで知り合い、一定の時間をかけて親しくなったところで投資話を持ち掛けて送金させ、あたかも利益が上がっているように巧妙なアプリを仕込んでお金を騙しとる手口)も昨年から深刻さを増しています。

 

 このような被害に遭わないためには、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解して、情報に対する批判的思考力や適切に情報を収集・発信する力を常に更新していくこと、そして「気づく力、断る力、相談する力」を高めていくことがとても重要です。

 

 デジタルと聞いただけで苦手意識を持つ方もいるかもしれません。得意な人もそうでない人も等しくデジタル化のメリットを最大限享受し、安全・安心な消費生活を送るため、デジタル時代を生き抜く消費者力を身に付けましょう。その過程で、思わぬトラブルに巻き込まれそうになった時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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