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ちょっと待って!テルミちゃん第81回「高齢者の転倒事故を防ごう」をアップしました

テルミちゃんの知って得する知恵袋「エステティックサービスのトラブル」

 新型コロナ感染防止対策のマスク着用の考え方の見直しにより、人前でマスクを外す機会が増えたので、お肌の状態を気にする方も多いのではないでしょうか。さらに最近では、男性の間でもツルツル、スベスベの肌に憧れて、エステサロンを利用する方も多くなっているようです。

 

 県内に住む20代の男性は、そんなエステサロンを利用する1人でした。サロンに通い始めて半年余りが過ぎた頃、他県への転勤の内示がありました。サロンに通うことができなくなるので、中途解約を申し出ました。すると、サロンの担当者から「キャンペーン中の契約なので、現金での返金は難しい。残金はサービスか店の商品で返す」と言われました。ヒゲ脱毛コースなど計7万円を一括で支払っており、まだコースの半分程度しか施術を受けていないので、残りは現金で返金してもらうことはできないのかと消費生活センターに相談がありました。

 契約約款を確認したところ、法律に沿った中途解約の計算式が掲載されており、キャンペーン中の契約だから現金での返金が不可であるという記述はどこにもありませんでした。このため、現金で返金すべきだという消費生活センターの見解を伝えたうえで、再び相談者が交渉をしたところ、すぐに現金で3万円が返金され、解決することができました。

 

 エステティックサービスは、特定商取引法により、一定の条件のもと「特定継続的役務提供」としてさまざまな規制が設けられています。実際に施術を受けてみなければ良し悪しの判断は難しく、施術期間が長期に渡ることもあります。「無料体験」や「お試し」の言葉にひかれ、1回限りの施術に出向いたつもりが、施術台に乗せられたまま長期コースの契約を執拗に勧められ、断り切れずに高額な契約をしてしまうという事例もあります。長期コースの契約をする場合は、中途解約や返金の条件をよく確認しましょう。特に「通い放題」のコースの場合、契約の仕組みが複雑で解約時のトラブルが多くなっていますので注意が必要です。断り切れずに契約をしてしまったら、8日以内であればクーリング・オフができます。本当に必要な契約か冷静に考えてみましょう。

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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R5学生フェスタページ(仮)

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ちょっと待って!テルミちゃん第79回「スライサーでのけがに注意!」をアップしました

テルミちゃんの知って得する知恵袋「強引な訪問購入にご注意ください!」

 使わなくなった食器、もう何年も袖を通していない洋服や和服。処分したいと思っても、まだまだ使えそうでもったいない、と処分を先延ばしにしているものが家庭の中にたくさんあるのではないでしょうか。そんな時に、「不用品があれば何でも買い取ります。買い取った商品はウクライナ支援に活用させていただきます。」などと電話があったら、これは渡りに船だと思い、業者に来てもらうことにしたとしても不思議ではありません。

 

 県南に住む80代の女性は、着なくなった和服を買い取るという業者に家に来てもらうことにしました。電話では、女性が訪問すると言っていたのに、やって来たのは男性でした。しかも、家に入るなり「指輪や記念硬貨はないか」と聞いてきました。男性の態度に押されて仕方なく指輪と記念硬貨を見せると、書類に名前を書くように言われました。名前を書くと、何も言わずに1万円を置いて和服と指輪、記念硬貨を持って帰って行きました。指輪を売るつもりはないので、何とか取り返そうと業者に電話をしましたが、呼出し音が鳴るだけで誰も出ませんでした。

 

 業者が消費者宅に訪問し商品を買い取る形態は、「訪問購入」として特定商取引法の7つの取引類型のうちの一つとして厳しい規制が設けられています。消費者宅を突然訪問して勧誘したり、事前に買い取りの承諾を得ていない物品を売るように突然要求することは禁止されています。売るつもりがないものは、業者に見せず、きっぱり断りましょう。訪問購入では、契約書面を渡された日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。売るつもりはなかったという場合は、すみやかにクーリング・オフを通知しましょう。

 

 この事例の場合、「不用品の買い取り」は名ばかりで、業者の真の目的は「貴金属を買い取る」ことだと考えられます。電話の声がどんなに親しみやすく好印象だったとしても、その人が訪問してくるとは限りません。見知らぬ業者を安易に家に招き入れないようにしましょう。やむを得ず、業者に来てもらう場合は、一人で対応せず家族や知人に同席してもらいましょう。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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テルミちゃんの知って得する知恵袋「ウイルス感染の偽警告にご注意ください!」

 デジタル社会は想定外のスピードで進化を遂げています。若者はもちろん、シニア世代でもスマートフォンやパソコンが生活に不可欠になっています。ところが、突然イレギュラーな事態が発生すると、冷静な判断ができなくなって被害に遭う事例が少なくありません。

 

 ある日、50代の男性がパソコンでサイトを見ていると、突然、大きなサイレンのような音が鳴り、画面に「このパソコンはウイルス感染しました。至急対応が必要」と表示されて画面が動かなくなりました。あわてて画面に表示されている電話番号に連絡すると、大手ソフトウエア会社の社員を名乗る男性が出て、指示通りキーボードを操作するよう言われました。指示に従うと音と画面の表示は消え、相手の遠隔操作状態になりました。次に、ウイルス対策用ソフトのインストールが必要なので、7万円分のプリペイドカードをコンビニで購入し、カード番号を伝えるよう指示がありました。ところが、購入したプリペイドカード番号を伝えると、「ハッカーのせいでうまく番号が読み込めないので、もう一度10万円分を購入して欲しい」と言われ、再度購入してきましたが、再び読み込めないと言われ、その後7回ほど同じことを繰り返しました。「2回目以降の購入代金は、3日後までに現金で返金するので大丈夫です」と言われて信用していましたが、約束の日になっても現金書留は届かず、騙されたことに気づきました。

 この警告画面は、ウイルスソフト購入代金名目でお金を騙し取ることを目的としたウエブサイト広告の一種だと考えてください。実際にはウイルスに感染していない場合がほとんどですので、画面を閉じることで解消されますが、消せない場合はブラウザを強制終了しましょう。それでも難しいようであれば、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のサイトにある対応手順を参考にしてください。

 大切なのは、落ち着いて対処することです。画面に表示された連絡先には絶対に電話をしてはいけません。また、「コンビニでプリペイドカードを買って番号を教えて」は詐欺の手口です。相手にしないようにしましょう。

 

 少しでも不安を覚えた時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください

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