テルミちゃんの知って得する知恵袋「自然災害に便乗した悪質商法に注意」
昨年12月の青森県東方沖地震、昨冬の豪雪など、県内ではこの一年で自然災害が相次いで発生し、新聞やテレビ、インターネットなどで被害の大きさや深刻さなどが大きく報じられました。また、今年4月にも三陸沖を震源とした最大震度5強を観測する地震が発生し、不安を感じている方も多いと思います。大きな自然災害が起きたあとは、不安な気持ちに巧みに付け込む詐欺的トラブルや悪質商法の相談が、全国的に多く寄せられる傾向があります。県内でもこのような相談がありました。
自宅に事業者が訪問してきて、「住宅を見て回っている。地震で壊れたところは火災保険で修理できる」と言われた。最近の大きな地震で自宅に被害がないか気になっていたため見てもらったところ、「一部損壊が確認できたので保険金がおりる。受け取った保険金の3割を成功報酬として申請を代行する」と言われ、依頼することにした。しかし、後で契約書をよく見ると「保険金額1,000万円」とあり、成功報酬は300万円にもなるため、この事業者を信用してよいだろうか、というものです。
火災保険の申請は、自ら保険会社や代理店に申し出れば費用はかかりません。「火災保険を使って住宅の修理ができるので、保険金の申請を代行する」と勧誘してくる事業者には注意しましょう。また、住宅等の修理の必要性や、その費用が妥当であるかなど、消費者がその場で判断するのは困難です。勧誘されてもすぐに契約をせず、複数の事業者から見積もりを取って比較する、周囲に相談するなど、慎重に検討しましょう。
訪問販売や電話勧誘販売での契約は、クーリング・オフできる場合があります。少しでもおかしいと思ったら、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です!」
1968年5月に「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が施行され、20周年を迎えた1988年から、毎年5月が「消費者月間」と定められました。今年の統一テーマは
「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。
デジタル化の進展により、私たちはスマートフォンやパソコンを使い、インターネットを通じていつでも簡単に商品やサービスの情報に触れられるようになりました。しかし、画面に表示される情報がすべて正しいとは限りません。中には消費者を欺き、不当な利益を得ようとする悪質なものも紛れ込んでいます。
例えば、消費者が意図しない選択をしてしまうような、巧妙に作られた仕組みは「ダークパターン」と呼ばれ、消費者庁でも注意を呼びかけています。1回限りの購入だと思い込ませて定期購入を契約させる「隠れ定期購入」はその代表例で、青森県内でも相談件数は増加の一途をたどっています。
ほかにも、注文したのに商品が届かない、偽物が届くなどの「偽サイト」や、「誰でも簡単・確実に儲かる」と謳って高額なサポートプランを契約させる「副業サイト」の被害が後を絶ちません。また、著名人へのなりすましや恋愛感情を悪用して、偽の投資サイトに誘導し、金銭をだまし取る「投資・ロマンス詐欺」など、手口は年々悪質・巧妙化しています。特に最近は、AI技術の向上により動画や音声を使った偽情報の作成が容易になり、消費者が本物かどうかを見極めることが非常に困難になっています。
こうした被害に遭わないために、インターネットを安全・安心に利用するためのデジタルリテラシーを高め、目にする情報を鵜呑みにしないことが大切です。「一度立ち止まって考える」「極端に安い価格に注意する」「必ず儲かるなどの話は信用しない」といった習慣を身に付けましょう。
この消費者月間をきっかけに、AIをはじめとしたデジタル技術の仕組みに関心を持ちながら、正しい知識を身に付けていきましょう。もし「あやしい」と感じたり、トラブルに遭ったりしたときは、一人で悩まず、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「電気の契約トラブル」
物価高が止まりません。スーパーの特売を利用したり、車での遠出を避けてガソリン代を節約したり、日々涙ぐましい努力をしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。
生活を切り詰めるためには、電気や水道も例外ではありません。特に電気については、平成28年4月1日から家庭用の電力小売全面自由化が開始され、これまで大手電力会社のみの契約だったところ、新たに生まれた電力小売事業者と料金やサービスの比較をしながら、契約先の電力会社を自由に選択できるようになりました。
新電力会社は「電気料金が安くなる」ことを全面的にアピールして新規顧客の開拓を進めていますが、それに伴い消費者との間で契約トラブルも発生しています。特に、新生活を始める4月に相談が増える傾向があります。
こんな相談が寄せられました。アパートに入居することになったので、電気の申し込みをしようとネットで大手電力会社の連絡先を探し、表示された番号に問い合わせたところ、折り返しの電話で「○○電気です」と名乗られたそうです。「大手電力会社ではないのか」と尋ねると、「同じ電気です」と言われ、そのまま申し込んだところ、早口で何を言っているのかよく理解できず、不審に思い、市内にある大手電力会社に問い合わせたそうです。すると、申し込み先は大手電力会社とは全く別の会社だということがわかり、大手電力会社以外と契約をするつもりはないので、キャンセルしたいがどうすればいいか、というものです。
ネットで検索し、大手電力会社だと思って契約・申し込みをしたのに、全く別の会社だったという事例が多くなっています。また、スマートフォンの機種変更をした際に、料金が安くなるからということで電気の契約先まで変更されたなどの事例もあります。
新たな契約をする際は、契約先の事業者名や契約内容・料金プランなどをしっかり確認しましょう。後で後悔しないよう、「安い」ということだけに注目せず、メリット、デメリットを慎重に検討した上で申し込みをすることが重要です。
もし、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合もありますので、困ったときは早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートのトラブル(入居中)」
賃貸アパートの家主は、借主が生活をするのに支障がないよう、住居環境を整えて提供する義務があります。家賃を得る以上、家主にはその認識を持っていてほしいと思います。今回は、入居中に生じたトラブル事例を紹介します。
5年ほど住んでいる賃貸アパートで、過去2回、2階の水道配管の水漏れのため、玄関や廊下に被害があり、家主の保険を使って修繕をしました。今回、3回目の水漏れが発生し、3部屋のうち1部屋が使用できない状態のまま、2カ月間放置されていました。管理会社に何度催促しても一向に修繕をしてもらえません。転居も考えましたが、職場に近い立地で手頃な家賃であるため、1部屋が使えない状態であっても住み続けたいと思っています。しかし、管理会社の対応が悪く、今後、他のトラブルが発生した場合のことを思うと不安が募る、という相談がありました。
相談者に、不動産の賃貸借契約に関する専門の相談窓口を紹介したところ、民法611条により家賃の減額(5~50%)が認められるという助言を得たとのことで、管理会社に家賃減額を求めると、お詫びとして5千円を現金で支払うと言われたそうです。しかし、これを受け取ることで「解決済み」とされたくないため辞退した、ということでした。
家主は、賃貸借契約が継続している間は、雨漏りしている屋根の補修や付帯設備(給湯器、エアコン等)の故障修理など、借主が居宅(居室)として使用するのに必要な修繕をする義務があります。また、借主も修繕を要する不具合を発見した際は、速やかに家主に通知する義務があります。災害など、借主に責任のない事由により、居室の一部が使用できなくなった場合、賃料は減額されますが、減額の程度や期間については、家主と借主の協議により決定します。なお、契約書にはあらかじめ、「〇〇の修繕は借主の負担とする」という修繕特約を付けている場合があります。両者がこれに同意しているならば、特約が有効となる可能性がありますので、入居時の契約内容の入念な確認が後のトラブル防止につながります。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「『失業保険の給付額を増やせる』に注意!」
人は、必ずしも自分が望む仕事に就けるわけではありません。それでも、収入を得て、安定した生活を送るために、一生懸命働いています。しかし、本人の意思にかかわらず、病気や人間関係の悪化などで、やむなく離職をせざるを得なくなることがあります。仕事を失った人が、生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度の一つが「失業保険」です。この失業保険にまつわる悪質な手口を紹介したいと思います。
県内に住む60代の女性は、仕事に関するストレスなどで体調を崩し、2カ月ほど休職していました。このまま退職となると、年齢的にも同じような条件で再就職することは難しいかもしれないと不安が募り、退職に関する情報をインターネットで検索していると、「失業保険の受給金額が最大200万円になる」という広告を見つけました。高額な失業保険を受け取れることに興味を持ち、サイトに登録して、Webで申請サポートの説明を受けました。しかし、説明を聞く限りでは、手続きは自分でできるように思え、また、料金が一括前払いで30万円、申し込み後のキャンセル・返金は不可とのことで、このような業者に依頼してもよいだろうか、という相談がありました。
失業保険は、離職日における年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由(自主退職・倒産・解雇等)など、個別の条件に応じて給付が決定するにもかかわらず、ネットの広告は、誰でも200万円を受け取ることができるような過度の期待を与えています。また、失業保険などの社会保険制度に関する申請書等の作成や提出を、報酬を得て代行できるのは、法律で定められた社会保険労務士(社労士)や社労士法人に限られています。そのような資格を持たない無資格業者の中には、うつ病と偽って不正受給を持ちかけるケースもあります。虚偽の内容で不正受給をすると、受給金額の最大3倍の返金・納付を命じられ、申請者本人が詐欺罪で刑事罰の対象となることがありますので、業者の口車に乗らないようにしましょう。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「海産物販売とサポートサービス」
突然かかってきた電話で「カニは好きですか?」と尋ねられ、とっさに「好きです」と返答したところ、数日後、代引き配達でカニが届いたという、海産物販売の強引な電話勧誘の手口は、手を変え品を変え、今もなお見られます。最近、より悪質な相談がありましたので紹介します。
クレジットカードの請求金額がいつもより高額になっていることに気付き、カード会社に問い合わせたところ、約1年前から7千円ほどの不明な請求があることがわかり、その料金が口座から引き落とされていました。何かのサポート料金のようなのですが、そのような契約をした覚えがありません。そういえば1年ほど前に、カニなどの海産物を勧める電話があり、2度ほど購入したことがありましたが、それ以外思い当たりませんでした。
消費生活センターに相談し、センターが業者に問い合わせると、約1年前の海産物販売の電話勧誘時に、「お財布サービス」と「医療サポート」の契約を勧め、本人から承諾を得て契約したものだとのことでした。契約については、本人が解約希望であれば、いつでも応じるとのことで、解約することができました。
相談者は現役の医療従事者であるため「医療サービス」などの有料サービスが必要とは考えにくく、契約内容を説明し、本人に承諾を得たという業者の説明は信用できません。今回はクレジットカードの請求金額に不信感を持ったことがきっかけで、有料サービスの契約に気付くことができましたが、もし気付かなければ、不要なサービス料金を延々と支払い続けることになっていたかもしれません。
高齢者を取り巻く詐欺や悪質商法は、電話がきっかけとなる場合が多いです。とはいえ、電話を取り外してしまうと、他者とのつながりが断ち切られて孤立を招いてしまう恐れもあります。電話機の種類によっては、様々な詐欺対策ができる機能が付いており、あらかじめ登録された電話番号以外からの呼び出し音を鳴らさない機能、0120などのフリーダイヤルやプラスから始まる国際電話を拒否することができる機能などがその例です。そのような機能を活用することも被害防止の有効な対策です。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「カーリースのトラブル」
車を手に入れる方法はいろいろあります。代金を一括で支払ったり、自動車ローンを利用したり、同じ「ローン」でも、完済時点の車両価値をあらかじめ差し引いた分だけ支払う「残価設定ローン」という方法もあります。そして「カーリース」。車両価格や初期費用のほか、税金や点検整備費用等が、月々のリース料に含まれるため、毎月定額で車を利用できるという特徴があります。リース料を経費算入できるというメリットから、特に事業者が活用してきました。しかし、ライフスタイルの多様化により、個人の消費者のカーリース利用が広がるに従い、トラブルが増加傾向にあります。県内でも次のような相談がありました。
自動車販売店で新車の軽自動車をリース契約しました。料金は毎月23,000円で契約期間は11年間、総額約300万円の支払いになります。しかし、契約したあとでよく考えたところ、最終的な支払額が高額なので、クーリング・オフしたいというものです。
まず、車の契約は売買契約であっても、リース契約であっても、クーリング・オフの適用対象外です。そして、リース契約は原則として中途解約をすることができません。仮に中途解約ができる場合でも、高額な違約金を支払う必要があります。今回のケースは、契約した翌日の相談だったため、販売店の善意によってキャンセルを認めてもらえる可能性があったので、早めに販売店に申し出るよう助言しました。
カーリースの場合、契約期間が満了しても車の所有権はリース会社にあります。車に乗り続けたいのであれば、残価分を一括で支払って購入するか、再リース契約をしなければなりません。リース料の設定にあたっては、契約満了時に想定される残価が重要な要素になるため、想定と大きく差が出ないよう、走行距離や改造等、車の使用に一定の制約があります。カーリースは期間を定めた賃貸借契約です。中には「ローン契約と同じ」などと、いい加減な説明で契約を迫る悪質な業者もいます。カーリースを考える場合は、その仕組みやメリット・デメリットをよく理解し、十分納得した上で契約してください。
契約トラブルで困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「AI搭載小型犬ロボット」
SNSや動画配信サービスなどを視聴していると、意図せず動画広告が飛び込んできます。興味がなければスキップして、見ないのですが、かわいい犬や猫の動画、気になる商品の画像が流れると、つい見てしまうことはないでしょうか。
動画配信サービスを見ていると、AIを搭載し学習する小型犬ロボットの広告が流れました。有名大学と総合電機メーカーが共同開発したというだけあって、本物そっくりの滑らかな動きと毛並みで、価格が4,500円と、とても安かったので、クレジットカード決済で購入申し込みをしました。10日ほどして商品が届き開封すると、動画広告のロボットとはあまりにもかけ離れた、子どものおもちゃのような粗悪なぬいぐるみが入っていました。返品しようと業者にメッセージアプリで連絡をしましたが、「配送料、通関費用などの経費は購入者負担なので全額返金はできない」という返事でした。
生成AIの進歩で、本物の画像とフェイク画像を見分けることが難しくなっています。著名人のフェイク画像を使った投資詐欺の被害が深刻な問題になりましたが、今回の動画広告も、本物の犬の画像と、生成AIで作った犬の画像を巧みに組み合わせたフェイク画像のように見えました。また、本来、総合電機メーカーの製品であれば、ホームページやパンフレットに掲載されているはずですが、動画広告に出ていた商品の掲載はありません。実際、この総合電機メーカーは有名な犬型ロボットを数十万円で販売しています。現行品の機能を上回る高機能なロボットが、たった数千円で購入できるはずがありません。
「わずか1秒で30畳の部屋の温度を20度下げるサーキュレーター」や、「車内に置くだけでマイクロ波があっという間に雪を溶かす装置」など、魔法のような商品が数千円という広告が氾濫しています。このような非現実的な広告をうのみにしないようにしましょう。インターネット通販を利用する場合は、「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、少しでも不自然な点があれば利用しないようにしましょう。
契約トラブルで困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「旅行予約サイト(海外ОTA)のトラブル」
日常から解放される最も効果的な方法は「旅」かもしれません。これまで目にしたことのない景色の中に身を置き、食べたことのない食材を味わうという体験は、「旅」ならではの醍醐味です。「旅」の準備であれこれと手配をする時間も、期待と不安が相まってドキドキする楽しいひとときです。
しかし、この準備の段階で「旅」の楽しさを一瞬にして奪い去る罠が待ち受けていることに、是非とも注意していただきたいと思います。
旅行予約サイトで海外のホテルの宿泊予約をし、代金7万円をクレジット払いにしました。ところが、当日訪れると、ホテルは廃業していて宿泊できませんでした。やむなく宿泊先を探すことになり、大変な苦労をしました。帰国してから旅行サイトやクレジットカード会社に連絡をして返金を求めましたが、旅行サイト側の説明が二転三転し、クレジットカード会社も巻き込んで解決までに時間がかかり、徒労感だけが残りました。
海外に拠点のある海外ОTA(Оnline Travel Agent)に関する相談が増加しています。他にも、予約した航空機が欠航したのに料金が返金されなかったり、航空券の申し込みの際、氏名を誤ったため変更をお願いすると、一度キャンセルして新規で申し込みをする必要があり、既に支払った料金は返金されないなど、理不尽ともいえる事例が散見されます。今年3月、観光庁はトラブルが多発している海外ОTAに対し、業務改善要請を行いましたが、残念ながらトラブルが減る気配はありません。
旅行サイトを通して航空券やホテルの予約をする場合、申し込む前にキャンセル等の条件や契約内容をよく確認しましょう。また、利用しようとしている旅行サイトの運営事業者が日本の会社か海外の会社か、旅行業法上の登録があるか、日本語で対応可能な窓口があるかなど、万が一のトラブルに迅速に対応できる体制が整っているか確認しましょう。また、事業者とのやり取りの記録は旅行が終わるまで保管しておきましょう。せっかくの豊かな時間を、楽しい思い出で終わらせるためにも、事前のチェックが重要です。困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。
テルミちゃんの知って得する知恵袋「手続きをしないと年金がもらえなくなる?」
昨年の3月以降、総務省や大手通信会社を名乗り、「あと2時間で電話が使えなくなる」という自動音声が流れる不審な電話に関する相談が急増し、令和6年度は350件もの相談が寄せられました。
「詳しいことをお聞きになりたい方は1を押してください」と自動音声ガイダンスが流れ、1を押すとオペレーターの男性が出て、「あなたの情報が洩れていて、勝手に電話の契約をされている。あなたが犯罪被害に遭っている可能性があるので、警察に届けた方がいい。電話を転送する」と言われ、その後、警察官を名乗る者に代わり、「あなたの電話が犯罪に使われ、捜査対象になっている。捜査対象から除外するにはお金を払ってもらう必要がある」などと言われ、言葉巧みにお金を騙し取られてしまうというものです。最近、その変化形として次のような相談がありました。
自宅の固定電話に自動音声ガイダンスで、「こちらは日本年金機構です。これから流れる音声ガイダンスに従って進まない場合は、国民年金の支給を停止します。オペレーターと話すには、1を押してください」というものでした。
相談者は40代で年金受給中ではないため、すぐに不審電話と判断して電話をきり、被害に遭いませんでした。しかし、これが年金受給中の高齢者だった場合、驚いて音声ガイダンスに従い、被害に遭っていたかもしれません。日本年金機構のホームページでは、自動音声ガイダンスにより年金の支給停止や差し止め等の案内をすることはないと注意喚起をしています。このような不審電話は、[+18]など[+(プラス)]で始まり、国際電話で発信されたようなケースが多く見受けられます。[+(プラス)]で始まる着信には出ないことが一番ですが、固定電話の場合、ナンバーディスプレイの契約をしていないと着信番号が表示されず、出る・出ないを選ぶことができません。その場合は、国際電話の着信を無料で停止することができるサービス『国際電話不取扱受付センター(電話0120-210-364)』を利用しましょう。電話で申し込みができ、不審な国際電話からの着信がなくなるので安心です。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

