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テルミちゃんの知って得する知恵袋「葬儀に関するトラブル」

 人はいつか必ずお別れの時がやってきます。親族は、悲しみにくれる間もなく別れの儀式の手配に追われるのが現実です。葬儀は、結婚式のように予め日程が決まっていて十分な準備を経て執り行うものではなく、突然始まり短時間のうちにあらゆることを決定しなければなりません。失意の中で不慣れな儀式の契約をして、トラブルに発展するケースも決して少なくはありません。

 

 病気療養中の義父が余命宣告を受けたため、万が一に備えようと葬儀社の見学をしました。その際、互助会に入会すると葬儀費用は40万円の値引きが適用され、百万円程度の支払いで済むと説明があったため、互助会に入会することにしました。数ヶ月後、義父が亡くなり、夫が葬儀社に連絡し、当日の深夜にもうろうとした意識の中で葬儀の打合せをしました。しかし、家族葬や一日葬などの葬儀のスタイルに関する説明や選択の余地はないままどんどん話が進み、最終見積額として190万円が提示されました。百万円程度で済むという当初の説明と違うと抗議すると、「喪主にはサインをもらっているから、変更はできません」と聞き入れてはくれませんでした。

 

 せっかく、葬儀に備えて事前に業者選びをしたはずが、最終的に消費者の意図しない契約になりました。消費者は慣れない葬儀の契約内容をよく理解できず、一方の事業者側は、「慣れ」からか説明を尽くしたつもりになってしまい説明が不足していた可能性もあります。葬儀社との打合せの際は、説明の聞き漏らしや確認のし忘れを防ぐためにも、冷静に判断できる第三者に同席してもらいましょう。

 

 葬儀費用は、参列者の人数によって増減する「変動費」と言われる項目(人件費、料理、香典返し)が大きな割合を占めています。参列者数を少なく見積もると、見積額と実際の請求額が大きく異なってしまう場合もあります。安価な価格設定になっている場合は、その料金に含まれる項目と含まれない項目の料金体系はどうなっているのかしっかり確認する必要があります。現代では葬儀の話は決してタブーではありませんので、日頃から家族で話し合いをしたり、信頼できる葬儀社の情報収集をするなどしていざという時に備えておきましょう。

 

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「火災保険申請代行のトラブル」

 万が一の災害に備えて財産を守るために、多くの人が火災保険に加入しています。保険の種類によって補償される範囲は異なりますので、自分が加入している保険がどんな時に支払われるのか日頃から知っておくことはとても大切なことです。仮によくわからないとしても、保険会社や代理店などに確認することで、次のようなトラブルに巻き込まれずにすむかもしれません。

 

 高齢の母親が家の外にいたところ、「巡回して古い家にお住まいの方に声をかけています。屋根が雪で壊れていませんか。保険金を使って直せますよ」と声をかけられました。業者は、保険会社に損害申請をするサポートをしてくれると言い、書類を見ながら説明を受けるうちに、いつの間にか、契約書に署名をしてしまいました。業者が帰った後で、知り合いの工務店に相談すると、「調査するだけで5万円、保険金が支払われたら45%の報酬を支払うよう契約書に書かれている。怪しいのですぐにキャンセルした方がいい」と助言され、すぐに業者に連絡をしましたが「お金がもらえる話なのに何が不服なのか」と、なかなかキャンセルに応じてくれませんでした。

 

 本当に雪害が原因で壊れたのであれば、保険金の請求をすることも可能ですが、このような勧誘をする業者の最大の問題点は、保険金の支払い対象外である経年劣化や自然損耗が原因で壊れたものであるにも関わらず、災害で壊れたと偽って保険金を請求するよう促すことです。これは「詐欺」に該当し、消費者も詐欺に加担することになります。また業者は、支払われた保険金の30~50%もの高額な報酬を請求します。これでは、肝心の住宅修理などできるはずがありません。この矛盾に気づいて解約しようとすると、同じように高額な違約金を請求されます。

 

 火災保険の申請は、加入者自身で行えば、お金をかけることなく保険金を受け取ることができます。火災保険の申請をサポートするという業者とは関わらないようにしましょう。

 電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、8日間以内であればクーリング・オフが可能です。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「エステティックサービスのトラブル」

 新型コロナ感染防止対策のマスク着用の考え方の見直しにより、人前でマスクを外す機会が増えたので、お肌の状態を気にする方も多いのではないでしょうか。さらに最近では、男性の間でもツルツル、スベスベの肌に憧れて、エステサロンを利用する方も多くなっているようです。

 

 県内に住む20代の男性は、そんなエステサロンを利用する1人でした。サロンに通い始めて半年余りが過ぎた頃、他県への転勤の内示がありました。サロンに通うことができなくなるので、中途解約を申し出ました。すると、サロンの担当者から「キャンペーン中の契約なので、現金での返金は難しい。残金はサービスか店の商品で返す」と言われました。ヒゲ脱毛コースなど計7万円を一括で支払っており、まだコースの半分程度しか施術を受けていないので、残りは現金で返金してもらうことはできないのかと消費生活センターに相談がありました。

 契約約款を確認したところ、法律に沿った中途解約の計算式が掲載されており、キャンペーン中の契約だから現金での返金が不可であるという記述はどこにもありませんでした。このため、現金で返金すべきだという消費生活センターの見解を伝えたうえで、再び相談者が交渉をしたところ、すぐに現金で3万円が返金され、解決することができました。

 

 エステティックサービスは、特定商取引法により、一定の条件のもと「特定継続的役務提供」としてさまざまな規制が設けられています。実際に施術を受けてみなければ良し悪しの判断は難しく、施術期間が長期に渡ることもあります。「無料体験」や「お試し」の言葉にひかれ、1回限りの施術に出向いたつもりが、施術台に乗せられたまま長期コースの契約を執拗に勧められ、断り切れずに高額な契約をしてしまうという事例もあります。長期コースの契約をする場合は、中途解約や返金の条件をよく確認しましょう。特に「通い放題」のコースの場合、契約の仕組みが複雑で解約時のトラブルが多くなっていますので注意が必要です。断り切れずに契約をしてしまったら、8日以内であればクーリング・オフができます。本当に必要な契約か冷静に考えてみましょう。

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「強引な訪問購入にご注意ください!」

 使わなくなった食器、もう何年も袖を通していない洋服や和服。処分したいと思っても、まだまだ使えそうでもったいない、と処分を先延ばしにしているものが家庭の中にたくさんあるのではないでしょうか。そんな時に、「不用品があれば何でも買い取ります。買い取った商品はウクライナ支援に活用させていただきます。」などと電話があったら、これは渡りに船だと思い、業者に来てもらうことにしたとしても不思議ではありません。

 

 県南に住む80代の女性は、着なくなった和服を買い取るという業者に家に来てもらうことにしました。電話では、女性が訪問すると言っていたのに、やって来たのは男性でした。しかも、家に入るなり「指輪や記念硬貨はないか」と聞いてきました。男性の態度に押されて仕方なく指輪と記念硬貨を見せると、書類に名前を書くように言われました。名前を書くと、何も言わずに1万円を置いて和服と指輪、記念硬貨を持って帰って行きました。指輪を売るつもりはないので、何とか取り返そうと業者に電話をしましたが、呼出し音が鳴るだけで誰も出ませんでした。

 

 業者が消費者宅に訪問し商品を買い取る形態は、「訪問購入」として特定商取引法の7つの取引類型のうちの一つとして厳しい規制が設けられています。消費者宅を突然訪問して勧誘したり、事前に買い取りの承諾を得ていない物品を売るように突然要求することは禁止されています。売るつもりがないものは、業者に見せず、きっぱり断りましょう。訪問購入では、契約書面を渡された日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。売るつもりはなかったという場合は、すみやかにクーリング・オフを通知しましょう。

 

 この事例の場合、「不用品の買い取り」は名ばかりで、業者の真の目的は「貴金属を買い取る」ことだと考えられます。電話の声がどんなに親しみやすく好印象だったとしても、その人が訪問してくるとは限りません。見知らぬ業者を安易に家に招き入れないようにしましょう。やむを得ず、業者に来てもらう場合は、一人で対応せず家族や知人に同席してもらいましょう。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「ウイルス感染の偽警告にご注意ください!」

 デジタル社会は想定外のスピードで進化を遂げています。若者はもちろん、シニア世代でもスマートフォンやパソコンが生活に不可欠になっています。ところが、突然イレギュラーな事態が発生すると、冷静な判断ができなくなって被害に遭う事例が少なくありません。

 

 ある日、50代の男性がパソコンでサイトを見ていると、突然、大きなサイレンのような音が鳴り、画面に「このパソコンはウイルス感染しました。至急対応が必要」と表示されて画面が動かなくなりました。あわてて画面に表示されている電話番号に連絡すると、大手ソフトウエア会社の社員を名乗る男性が出て、指示通りキーボードを操作するよう言われました。指示に従うと音と画面の表示は消え、相手の遠隔操作状態になりました。次に、ウイルス対策用ソフトのインストールが必要なので、7万円分のプリペイドカードをコンビニで購入し、カード番号を伝えるよう指示がありました。ところが、購入したプリペイドカード番号を伝えると、「ハッカーのせいでうまく番号が読み込めないので、もう一度10万円分を購入して欲しい」と言われ、再度購入してきましたが、再び読み込めないと言われ、その後7回ほど同じことを繰り返しました。「2回目以降の購入代金は、3日後までに現金で返金するので大丈夫です」と言われて信用していましたが、約束の日になっても現金書留は届かず、騙されたことに気づきました。

 この警告画面は、ウイルスソフト購入代金名目でお金を騙し取ることを目的としたウエブサイト広告の一種だと考えてください。実際にはウイルスに感染していない場合がほとんどですので、画面を閉じることで解消されますが、消せない場合はブラウザを強制終了しましょう。それでも難しいようであれば、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のサイトにある対応手順を参考にしてください。

 大切なのは、落ち着いて対処することです。画面に表示された連絡先には絶対に電話をしてはいけません。また、「コンビニでプリペイドカードを買って番号を教えて」は詐欺の手口です。相手にしないようにしましょう。

 

 少しでも不安を覚えた時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください

テルミちゃんの知って得する知恵袋「自動音声のアンケート電話にご注意を!」

 電話の呼び出し音が鳴り電話を取ると、自動音声でアナウンスが流れてきた、という経験のある方も多いかもしれません。よくある手口として、大手電話会社の料金収納会社を名乗り、「未納料金がある。確認する方は1を、確認されない方は2を押してください」と自動音声が流れ、1を押したところ、いきなり男性に電話がつながり、言葉巧みにお金を騙し取られたという架空請求詐欺の被害が後を絶ちません。さらに、今年の2月下旬から次のような不審な電話に関する相談が増加しています。

 

 スマホに、電力会社らしきところから電話がかかってきました。表示されたのは携帯電話番号でした。自動音声で「〇〇電力管内にお住まいの方へ、電気とガスを一緒にお得に切り替えた場合の調査です。お住まいの状況等をお尋ねします。戸建ての方は1を、マンションの方は2を押してください」などと流れました。他にも光熱費が1万円の場合は1を,2万円は2を押すようになどという質問項目もありました。現在契約している大手電力会社の名称も流れていたので、電力会社からの電話なのかとも思いましたが、携帯電話番号から発信されていることに違和感を覚え何も答えることなく電話を切りました。

 この事例では、携帯電話番号から発信されていましたが、最近の事例では「0800」のフリーダイヤルから発信される傾向が見られます。アンケートの内容としては、家族構成や、60代より若い人が同居しているかなど、個人情報の収集が目的なのではないかと疑われる項目もあります。この電話の目的は不明ですが、大手電力会社では、自動音声によるアンケート調査は一切行っておらず、電力会社を騙る不審な電話に注意するよう呼びかけています。

 

 不用意にアンケートに答えてしまうと、個人情報を相手に提供することになり、その情報がどのように使われるかわかりません。何かの商品やサービスの契約をさせようと訪問販売業者がやってくるかもしれませんし、個人情報そのものが売買の対象になって何らかの名簿に掲載されることになるかもしれません。最も大切なのは、安易に個人情報を相手に伝えないことです。

 少しでも不安を覚えた時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください

テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です」

 消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が1968年5月に施行されてから20周年を迎えたことを機に、1988年から毎年5月が消費者月間とされました。今年は、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を統一テーマとし、消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていくきっかけを作ることを目指しています。

 

 デジタル化が進むことにより、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となり、生活の利便性が増す一方、新たな消費者トラブルが発生しています。2022年度に県内の消費生活センターに寄せられた相談の1割強を占め過去最高の相談件数となったのは、インターネット通販の定期購入トラブルでした。実在するクレジット会社や大手通信販売会社を騙るメールで、セキュリティー強化のためであるからと、IDやパスワードを入力させる画面に誘導し、IDやパスワードを盗み取り、知らないうちにクレジットカード等を不正利用される被害も後を絶ちません。最近では、遠隔操作アプリをダウンロードさせ、スマホやパソコンを意のままに操作して消費者金融から勝手に借金をする悪質な手口が現れています。遠隔操作アプリは、パソコン等にトラブルが生じた際に、メーカーのサービス担当部門が端末の状態を確認するなどの正当な目的で使用されるものですが、この機能を悪用したものです。この手口は、副業サイトに関するトラブルの中でよく見られ、400万円以上の借金をされた事例もあり、注意が必要です。このような被害に遭わないためには、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解して、情報の正確性を見極める力や、適切に活用するための情報モラルを身に付けることがとても重要です。

 

 高齢者に限らず、デジタルと聞いただけで苦手意識を持つ方もいるかもしれません。誰一人取り残さない社会を実現するには、苦手な人にも配慮した取組みが不可欠です。得意な人もそうでない人も消費者月間を機に、等しくデジタル化の利益を享受できるよう、ともに歩んでいけるような社会を目指したいと思います。その過程で、思わぬトラブルに巻き込まれそうになった時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「その注文、定期購入ではありませんか?」

 肌を10歳若返らせる美容クリーム「初回無料」という広告を目にすると、思わず試してみたくなってしまうかもしれません。この「初回無料」は、実は大きな落とし穴で、無料の条件として、継続購入回数が決められている「定期購入」の場合があります。全国的なネット通販利用拡大を背景に、県内でも定期購入に関する相談が大幅に増加し、特に50代、60代の女性からの相談が多くなっています。
 スマホを見ていると、無料の美容液の広告が表示されました。広告には、さらに980円を払うとクリームもついてくると書かれていたので、氏名、住所、電話番号を入力しました。後日、美容液とクリームが届きましたが、同封された請求書の金額は1万4千円になっており、納品書には「2回継続コース(2万8千円)」と記載がありました。定期コースを申込んだつもりはないので、驚いて業者に電話をしましたが、「問い合わせはメールで」という音声が流れるだけでオペレーターにつながりません。どうしたらよいか、といった相談です。
 消費生活センターが業者に確認したところ、「相談者が言う申込日の後日に2千円のコースへの申込みがあり、その際に継続購入回数2回のお得な定期コースを案内したところ、相談者からコース変更の申し込みがあった。今回は変更後のコースの商品を送付したもので、変更すると自動的に最初の注文がキャンセルされる仕組みである」という説明でした。センターから、相談者は「定期コース」の表示がなかったと主張していると伝えると、今回だけ特別に2回目以降の解約に応じることで解決しました。
 令和4年6月施行の法改正により、インターネットによる通信販売業者は、申込の最終確認画面に定期購入であること等の情報を表示する義務が課され、違反した表示により消費者が誤認をして申込みをした場合は取り消すことができるなど、規制の強化が図られました。このため、消費者にとって最終確認画面の確認は非常に重要です。定期購入が条件になっていないか、解約・返品できるかなどをじっくり確認するとともに、画面をスクリーンショットで保存するようにしましょう。
 困ったら、お早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

 

◆トラブルを防ぐために◆
1 注文確定前に「最終確認画面」で条件等を必ず確認する

2 「最終確認画面」のスクリーンショットを保存しておく

3 困った時は消費者ホットラインにすぐ相談

賃貸住宅の退去トラブル

 賃貸住宅にまつわるトラブルで最も多いのが退去時のトラブルです。改正民法では、退去にあたり元の状態に戻して貸主(管理者)に引き渡すことは、借主(居住者)の義務だと明記されました。とは言え、仮に新築のアパートに住んでいたとしても、新築の状態に戻すことを求めるわけではありません。壁紙や床のフローリングなど、誰が住んでも時間の経過とともに自然に劣化する「自然損耗・経年変化」については貸主が費用を負担すべきものです。一方、借主がつけた傷や日頃の掃除を怠ったために広がった汚れ、タバコのヤニなどは借主が原状回復をしなければなりません。

 県内でこんな相談がありました。相談者が、4年間住んでいたアパートを退去することになり、その際、居住中にバスルームで喫煙していたことを管理会社に伝えたところ、後日、管理会社から「掃除をしてもタバコの臭いが取れないので、バスルームを交換することになった。交換費用として60万円を負担して欲しい」と連絡がありました。自分ではタバコの臭いを全く感じないのだが、費用を負担しなければならないのかというものです。

 国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。法的拘束力はありませんが、原状回復に一定の基準が示されています。ガイドラインでは、借主が費用負担の義務を負う場合、居住年数が長いほど負担割合が減少し、施工単位も可能な限り毀損部分に限定し最低限度の施工単位とすることを基本とします。例えば、わずか数センチ程度の穴を補修するために壁紙全体の修繕費用を負担する必要はありません。今回の相談事例のユニットバスについては、本当に交換が必要なのかを含め、減価償却の考え方などについて専門家の見解を聞いた方がよい内容だと思われます。

 多くの場合、退去時の原状回復については契約書の特約条項に明記されています。国土交通省のガイドラインとは異なる内容になっていたとしても、契約書の内容が有効になることがあります。退去時のトラブルは、契約の時点から始まっているとも言えますので、入居する際に慎重に契約を結びましょう。少しでも不安な時は、お早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

 

◆トラブルを防ぐために◆
1 契約前に、契約書類の内容をよく確認

2 自然損耗・経年変化は貸主の負担

3 困った時は消費者ホットラインにすぐ相談

老人ホームの入居権に関する電話に注意!

 「特殊詐欺」という言葉をテレビや新聞でよく耳にされるのではないでしょうか。「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称です。オレオレ詐欺や還付金詐欺などがありますが、2014(平成26)年頃には、大手企業を名乗る人物や弁護士などの複数の人物が登場し、まるで劇場で芝居を見るように被害者を騙すためのストーリーが展開される「劇場型」と呼ばれる手口が急増しました。その手口が、県内でも再び増加しています。

 ある日、大手企業を名乗る男性から電話があり「あなたの住んでいる地区に、老人ホームを建てることになりました。その優先入居権を持つ人のリストにあなたの名前が載っていますが、入居する予定はありますか」と聞かれました。自分は元気だし、老人ホームなどに入居するつもりもないので、「必要ありません」と断わると、入居権を他の人に譲るよう頼まれたので、特に気にすることもなく「構いません」と答えました。するとその日のうちに、老人ホームの運営会社を名乗る人から「1千万円のご入金、ありがとうございました」と電話がありました。自分が振り込んだものではないと伝えると「名義貸しは犯罪だ。このままだと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われ、弁護士に相談するよう勧められ、連絡先を伝えられました。その弁護士に連絡をすると、「このままだと資産をすべて差押えられてしまうので一時的に避難させましょう」と言われ、銀行から預金をすべて引き出し、指示通り「野菜」と品名を書いた箱に現金を入れて指定された住所に複数回に分けて宅配便で送りました。資産のほぼ全額を送った後で、詐欺の被害に遭ったのではないかと急に不安になり、消費生活センターに相談したという事例です。

 老人ホームの入居権に関する電話は詐欺の手口です。不審な電話がかかってきたら、すぐに電話を切りましょう。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、必要に応じて後でかけ直す方法も有効です。業者が持ち掛けてくる話は非常に巧妙にできていますが、話をうのみにせず、絶対にお金を払ってはいけません。

 少しでも不安な時は、お早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

 

不審な電話には要注意!!
1 老人ホームの入居権を譲ってという電話は詐欺!

2 不審な電話は相手にせずすぐに切る

3 少しでも不安な時は消費者ホットラインに相談する

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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