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テルミちゃんの知って得する知恵袋「光回線の電話勧誘トラブルに注意」

 仕事や買い物、人とのつながりに至るまで、現代の生活においてインターネットは必要不可欠な社会インフラとなっています。インターネットに接続する代表的な手段の一つが光回線ですが、県内の消費生活センターには、光回線の電話勧誘に関する相談が多く寄せられています。

 代表的な相談例をご紹介します。

 

 自宅の固定電話に「光回線の料金が今より安くなります」という電話がありました。契約中の大手電話会社からだと思い、説明を聞いたもののよく分からなかったので、「書面を送ってほしい」とお願いしました。すると、

 「操作方法を教えるので、ショートメッセージ(SMS)を送る」

と言われたので、指示に従いました。

 届いたSMSのURLからサイトにアクセスし、言われるままに氏名、生年月日、クレジットカード番号を入力しました。後日、契約書が届いて内容を確認したところ、契約先が大手電話会社とは異なる事業者で、料金も以前より高くなっていることが分かり、事業者に連絡して解約を求めたところ、違約金が必要、と言われたそうです。

 

 「光回線の利用料金が安くなる」、「今使っている光回線が使えなくなる」といった電話が来たときは、相手の事業者名とサービス内容をしっかり確認しましょう。光回線などの通信サービスを電話で勧誘する事業者は、原則として、事業者名や料金などの説明事項が記載された「説明書面」を交付し、その書面に基づいて説明することが義務付けられています。

 

 勧誘を受けた際は「説明書面」の郵送を求め、内容をよく確認した上で現在の契約内容と比較し、本当にお得かどうかを十分に検討してから契約するかどうか判断しましょう。説明を受けても契約内容がよく分からない場合は、契約せずにきっぱり断りましょう。

 

 なお、光回線のサービスは「契約書面」を受け取ってから8日間以内であれば契約を解除できる制度(初期契約解除制度)があります。事務手数料や解約までに利用した通信料、工事費用などの実費は支払う必要がありますが、中途解約による違約金を支払う必要はありません。光回線の電話勧誘で困ったときは、すぐに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「副業トラブルに注意」

 副業に関するトラブルの相談が後を絶ちません。代表的な事例として、「簡単に儲かる」というSNSの広告を見て申し込んだところ、「高額報酬を得るには登録料が必要」などと言われて入金したにもかかわらず、報酬を得られなかったというものがあります。

 社会経験の乏しい若年層からの相談が多く、中には事業者から遠隔操作アプリのダウンロードを指示され、従った結果、気付かないうちに借金を負わされ、多重債務に陥るケースもあります。

 県内でも次のような相談がありました。

 

 SNSを利用中、「誰でも簡単に稼げる」という広告を見て副業サイトに登録し、オンラインで事業者と面談しました。ブログに広告を掲載する仕事で、自分にもできそうだと思いましたが、「高額収入を得るためにはサポート料として事前に300万円を支払う必要がある」と言われました。

 お金がなかったので断ったところ、事業者から「消費者金融から借金すれば良い。収入から十分返済できる」と勧められ、スマートフォンの操作を指示されました。指示に従い操作したところ、お金を借りられたことから、300万円のサポート料を支払い仕事を始めました。

 最初は数万円の報酬が振り込まれていましたが、3箇月ほどすると報酬が途絶え、事業者とも連絡が取れなくなりました。結果として多額の借金だけが残り、返済のあてもないというものです。

 

 SNSや動画広告などで、「スクリーンショットを撮るだけ」「相談に乗るだけ」「動画を見るだけ」といった、スキマ時間を使って簡単に稼げるかのような広告が多く見られますが、こうした文言をうのみにしないようにしましょう。

 また、最初に少額の報酬を得られたとしても、その後に「作業を失敗したので損害が発生した」などと理由をつけて、金銭の振り込みを要求されるケースもあります。一度振り込んでしまうと被害の回復は困難です。お金を稼げるはずが逆に振り込みを求められたときは、指示どおりに振り込まず、すぐに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「定期購入のトラブルに注意」

 SNSなどに表示される化粧品や健康食品の広告を見て、お試しや1回だけのつもりで商品を申し込んだところ、実際は定期購入だった、というトラブルの相談があとを絶たず、令和7年度は1,057件もの相談が青森県内の消費生活センターに寄せられました。

 代表的な相談事例を紹介します。

 

 スマートフォンで動画を見ていると、「1回限り特別価格」と書かれた美容クリームの広告が流れてきたので、1回だけなら試しに使ってみようと思い注文した。後日、商品が届いたが、明細書を確認したところ、次回お届け予定日の記載があったので、不審に思いすぐに事業者へ電話すると、

「間違いなく定期購入で申し込んでいる。解約したい場合は初回分を定価で買い取ってもらわなければならないので、差額7,000円の支払いが必要」

と言われた。

 オペレーターの口調がきついこともあって了解してしまったが、広告では定期購入ということを確認できなかったし、解約するときに差額料金が必要なことも分からなかったので、納得できない、というものです。

 

 インターネット通販の「最終確認画面」では、商品の分量や価格のほか、定期購入であるかどうか、返品や解約の条件などを、分かりやすく表示することが事業者に義務付けられています。しかし、いまだに消費者が誤認するような分かりにくい表示をしている通販サイトがあります。

 

 定期購入のトラブルに遭わないためには、インターネット通販を利用する際、定期購入になっていないか、支払う総額はいくらか、解約や返品が可能か、といった点をよく確認しましょう。また、トラブルに備えて、「最終確認画面」のスクリーンショットを撮って証拠を残しておくことも大切です。

 

 通信販売にはクーリング・オフが適用されませんが、分かりにくい表示によって、消費者が誤認して申し込んだ場合、契約を取り消しできる可能性があります。少しでも不安に思ったら、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「自然災害に便乗した悪質商法に注意」

 昨年12月の青森県東方沖地震、昨冬の豪雪など、県内ではこの一年で自然災害が相次いで発生し、新聞やテレビ、インターネットなどで被害の大きさや深刻さなどが大きく報じられました。また、今年4月にも三陸沖を震源とした最大震度5強を観測する地震が発生し、不安を感じている方も多いと思います。大きな自然災害が起きたあとは、不安な気持ちに巧みに付け込む詐欺的トラブルや悪質商法の相談が、全国的に多く寄せられる傾向があります。県内でもこのような相談がありました。

 

 自宅に事業者が訪問してきて、「住宅を見て回っている。地震で壊れたところは火災保険で修理できる」と言われた。最近の大きな地震で自宅に被害がないか気になっていたため見てもらったところ、「一部損壊が確認できたので保険金がおりる。受け取った保険金の3割を成功報酬として申請を代行する」と言われ、依頼することにした。しかし、後で契約書をよく見ると「保険金額1,000万円」とあり、成功報酬は300万円にもなるため、この事業者を信用してよいだろうか、というものです。

 

 火災保険の申請は、自ら保険会社や代理店に申し出れば費用はかかりません。「火災保険を使って住宅の修理ができるので、保険金の申請を代行する」と勧誘してくる事業者には注意しましょう。また、住宅等の修理の必要性や、その費用が妥当であるかなど、消費者がその場で判断するのは困難です。勧誘されてもすぐに契約をせず、複数の事業者から見積もりを取って比較する、周囲に相談するなど、慎重に検討しましょう。

 

 訪問販売や電話勧誘販売での契約は、クーリング・オフできる場合があります。少しでもおかしいと思ったら、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です!」

 1968年5月に「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が施行され、20周年を迎えた1988年から、毎年5月が「消費者月間」と定められました。今年の統一テーマは

「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。

 

 デジタル化の進展により、私たちはスマートフォンやパソコンを使い、インターネットを通じていつでも簡単に商品やサービスの情報に触れられるようになりました。しかし、画面に表示される情報がすべて正しいとは限りません。中には消費者を欺き、不当な利益を得ようとする悪質なものも紛れ込んでいます。

 

 例えば、消費者が意図しない選択をしてしまうような、巧妙に作られた仕組みは「ダークパターン」と呼ばれ、消費者庁でも注意を呼びかけています。1回限りの購入だと思い込ませて定期購入を契約させる「隠れ定期購入」はその代表例で、青森県内でも相談件数は増加の一途をたどっています。

 

 ほかにも、注文したのに商品が届かない、偽物が届くなどの「偽サイト」や、「誰でも簡単・確実に儲かる」と謳って高額なサポートプランを契約させる「副業サイト」の被害が後を絶ちません。また、著名人へのなりすましや恋愛感情を悪用して、偽の投資サイトに誘導し、金銭をだまし取る「投資・ロマンス詐欺」など、手口は年々悪質・巧妙化しています。特に最近は、AI技術の向上により動画や音声を使った偽情報の作成が容易になり、消費者が本物かどうかを見極めることが非常に困難になっています。

 

 こうした被害に遭わないために、インターネットを安全・安心に利用するためのデジタルリテラシーを高め、目にする情報を鵜呑みにしないことが大切です。「一度立ち止まって考える」「極端に安い価格に注意する」「必ず儲かるなどの話は信用しない」といった習慣を身に付けましょう。

 

 この消費者月間をきっかけに、AIをはじめとしたデジタル技術の仕組みに関心を持ちながら、正しい知識を身に付けていきましょう。もし「あやしい」と感じたり、トラブルに遭ったりしたときは、一人で悩まず、早めに消費者ホットライン☎188(いやや)にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「電気の契約トラブル」

 物価高が止まりません。スーパーの特売を利用したり、車での遠出を避けてガソリン代を節約したり、日々涙ぐましい努力をしながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。

 生活を切り詰めるためには、電気や水道も例外ではありません。特に電気については、平成28年4月1日から家庭用の電力小売全面自由化が開始され、これまで大手電力会社のみの契約だったところ、新たに生まれた電力小売事業者と料金やサービスの比較をしながら、契約先の電力会社を自由に選択できるようになりました。

 新電力会社は「電気料金が安くなる」ことを全面的にアピールして新規顧客の開拓を進めていますが、それに伴い消費者との間で契約トラブルも発生しています。特に、新生活を始める4月に相談が増える傾向があります。

 

 こんな相談が寄せられました。アパートに入居することになったので、電気の申し込みをしようとネットで大手電力会社の連絡先を探し、表示された番号に問い合わせたところ、折り返しの電話で「○○電気です」と名乗られたそうです。「大手電力会社ではないのか」と尋ねると、「同じ電気です」と言われ、そのまま申し込んだところ、早口で何を言っているのかよく理解できず、不審に思い、市内にある大手電力会社に問い合わせたそうです。すると、申し込み先は大手電力会社とは全く別の会社だということがわかり、大手電力会社以外と契約をするつもりはないので、キャンセルしたいがどうすればいいか、というものです。

 

 ネットで検索し、大手電力会社だと思って契約・申し込みをしたのに、全く別の会社だったという事例が多くなっています。また、スマートフォンの機種変更をした際に、料金が安くなるからということで電気の契約先まで変更されたなどの事例もあります。

 新たな契約をする際は、契約先の事業者名や契約内容・料金プランなどをしっかり確認しましょう。後で後悔しないよう、「安い」ということだけに注目せず、メリット、デメリットを慎重に検討した上で申し込みをすることが重要です。

 もし、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフできる場合もありますので、困ったときは早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談してください。

 

テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートのトラブル(入居中)」

 賃貸アパートの家主は、借主が生活をするのに支障がないよう、住居環境を整えて提供する義務があります。家賃を得る以上、家主にはその認識を持っていてほしいと思います。今回は、入居中に生じたトラブル事例を紹介します。

 

 5年ほど住んでいる賃貸アパートで、過去2回、2階の水道配管の水漏れのため、玄関や廊下に被害があり、家主の保険を使って修繕をしました。今回、3回目の水漏れが発生し、3部屋のうち1部屋が使用できない状態のまま、2カ月間放置されていました。管理会社に何度催促しても一向に修繕をしてもらえません。転居も考えましたが、職場に近い立地で手頃な家賃であるため、1部屋が使えない状態であっても住み続けたいと思っています。しかし、管理会社の対応が悪く、今後、他のトラブルが発生した場合のことを思うと不安が募る、という相談がありました。

 

 相談者に、不動産の賃貸借契約に関する専門の相談窓口を紹介したところ、民法611条により家賃の減額(5~50%)が認められるという助言を得たとのことで、管理会社に家賃減額を求めると、お詫びとして5千円を現金で支払うと言われたそうです。しかし、これを受け取ることで「解決済み」とされたくないため辞退した、ということでした。

 

 家主は、賃貸借契約が継続している間は、雨漏りしている屋根の補修や付帯設備(給湯器、エアコン等)の故障修理など、借主が居宅(居室)として使用するのに必要な修繕をする義務があります。また、借主も修繕を要する不具合を発見した際は、速やかに家主に通知する義務があります。災害など、借主に責任のない事由により、居室の一部が使用できなくなった場合、賃料は減額されますが、減額の程度や期間については、家主と借主の協議により決定します。なお、契約書にはあらかじめ、「〇〇の修繕は借主の負担とする」という修繕特約を付けている場合があります。両者がこれに同意しているならば、特約が有効となる可能性がありますので、入居時の契約内容の入念な確認が後のトラブル防止につながります。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「『失業保険の給付額を増やせる』に注意!」

 人は、必ずしも自分が望む仕事に就けるわけではありません。それでも、収入を得て、安定した生活を送るために、一生懸命働いています。しかし、本人の意思にかかわらず、病気や人間関係の悪化などで、やむなく離職をせざるを得なくなることがあります。仕事を失った人が、生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度の一つが「失業保険」です。この失業保険にまつわる悪質な手口を紹介したいと思います。

 

 県内に住む60代の女性は、仕事に関するストレスなどで体調を崩し、2カ月ほど休職していました。このまま退職となると、年齢的にも同じような条件で再就職することは難しいかもしれないと不安が募り、退職に関する情報をインターネットで検索していると、「失業保険の受給金額が最大200万円になる」という広告を見つけました。高額な失業保険を受け取れることに興味を持ち、サイトに登録して、Webで申請サポートの説明を受けました。しかし、説明を聞く限りでは、手続きは自分でできるように思え、また、料金が一括前払いで30万円、申し込み後のキャンセル・返金は不可とのことで、このような業者に依頼してもよいだろうか、という相談がありました。

 

 失業保険は、離職日における年齢、雇用保険の被保険者期間、離職理由(自主退職・倒産・解雇等)など、個別の条件に応じて給付が決定するにもかかわらず、ネットの広告は、誰でも200万円を受け取ることができるような過度の期待を与えています。また、失業保険などの社会保険制度に関する申請書等の作成や提出を、報酬を得て代行できるのは、法律で定められた社会保険労務士(社労士)や社労士法人に限られています。そのような資格を持たない無資格業者の中には、うつ病と偽って不正受給を持ちかけるケースもあります。虚偽の内容で不正受給をすると、受給金額の最大3倍の返金・納付を命じられ、申請者本人が詐欺罪で刑事罰の対象となることがありますので、業者の口車に乗らないようにしましょう。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「海産物販売とサポートサービス」

 突然かかってきた電話で「カニは好きですか?」と尋ねられ、とっさに「好きです」と返答したところ、数日後、代引き配達でカニが届いたという、海産物販売の強引な電話勧誘の手口は、手を変え品を変え、今もなお見られます。最近、より悪質な相談がありましたので紹介します。

 クレジットカードの請求金額がいつもより高額になっていることに気付き、カード会社に問い合わせたところ、約1年前から7千円ほどの不明な請求があることがわかり、その料金が口座から引き落とされていました。何かのサポート料金のようなのですが、そのような契約をした覚えがありません。そういえば1年ほど前に、カニなどの海産物を勧める電話があり、2度ほど購入したことがありましたが、それ以外思い当たりませんでした。

 

 消費生活センターに相談し、センターが業者に問い合わせると、約1年前の海産物販売の電話勧誘時に、「お財布サービス」と「医療サポート」の契約を勧め、本人から承諾を得て契約したものだとのことでした。契約については、本人が解約希望であれば、いつでも応じるとのことで、解約することができました。

 

 相談者は現役の医療従事者であるため「医療サービス」などの有料サービスが必要とは考えにくく、契約内容を説明し、本人に承諾を得たという業者の説明は信用できません。今回はクレジットカードの請求金額に不信感を持ったことがきっかけで、有料サービスの契約に気付くことができましたが、もし気付かなければ、不要なサービス料金を延々と支払い続けることになっていたかもしれません。

 

 高齢者を取り巻く詐欺や悪質商法は、電話がきっかけとなる場合が多いです。とはいえ、電話を取り外してしまうと、他者とのつながりが断ち切られて孤立を招いてしまう恐れもあります。電話機の種類によっては、様々な詐欺対策ができる機能が付いており、あらかじめ登録された電話番号以外からの呼び出し音を鳴らさない機能、0120などのフリーダイヤルやプラスから始まる国際電話を拒否することができる機能などがその例です。そのような機能を活用することも被害防止の有効な対策です。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「カーリースのトラブル」

 車を手に入れる方法はいろいろあります。代金を一括で支払ったり、自動車ローンを利用したり、同じ「ローン」でも、完済時点の車両価値をあらかじめ差し引いた分だけ支払う「残価設定ローン」という方法もあります。そして「カーリース」。車両価格や初期費用のほか、税金や点検整備費用等が、月々のリース料に含まれるため、毎月定額で車を利用できるという特徴があります。リース料を経費算入できるというメリットから、特に事業者が活用してきました。しかし、ライフスタイルの多様化により、個人の消費者のカーリース利用が広がるに従い、トラブルが増加傾向にあります。県内でも次のような相談がありました。

 

 自動車販売店で新車の軽自動車をリース契約しました。料金は毎月23,000円で契約期間は11年間、総額約300万円の支払いになります。しかし、契約したあとでよく考えたところ、最終的な支払額が高額なので、クーリング・オフしたいというものです。

 

 まず、車の契約は売買契約であっても、リース契約であっても、クーリング・オフの適用対象外です。そして、リース契約は原則として中途解約をすることができません。仮に中途解約ができる場合でも、高額な違約金を支払う必要があります。今回のケースは、契約した翌日の相談だったため、販売店の善意によってキャンセルを認めてもらえる可能性があったので、早めに販売店に申し出るよう助言しました。

 

 カーリースの場合、契約期間が満了しても車の所有権はリース会社にあります。車に乗り続けたいのであれば、残価分を一括で支払って購入するか、再リース契約をしなければなりません。リース料の設定にあたっては、契約満了時に想定される残価が重要な要素になるため、想定と大きく差が出ないよう、走行距離や改造等、車の使用に一定の制約があります。カーリースは期間を定めた賃貸借契約です。中には「ローン契約と同じ」などと、いい加減な説明で契約を迫る悪質な業者もいます。カーリースを考える場合は、その仕組みやメリット・デメリットをよく理解し、十分納得した上で契約してください。

 

 契約トラブルで困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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