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テルミちゃんの知って得する知恵袋「クリーニングトラブル」

 日差しにぬくもりが増してくると、重いコートやジャケットから軽いコートに衣替えをする時期になります。数カ月間お世話になった冬物は、クリーニングでキレイにして保管し、次の冬に備える方も多いと思います。家庭用の洗濯機の機能が進化し、デリケートな衣類に配慮した洗剤等も増え、衣類をクリーニングに出す機会は少なくなったかもしれませんが、大切な衣類については、やはりプロの手に委ねたいと考える方も多いのではないでしょうか。

 60代の男性からこんな相談がありました。1年ほど前、14万円で購入した礼服を1度着用し、クリーニングに出しました。最近になって葬儀に参列するために、礼服を着用しようとビニールから出してみると、左袖の一部が縮んだようになり、右袖にも少し擦れたような跡がついていることに気付きました。受取り時に確認しなかった自分にも落ち度があると思うが、店の過失が大きいので全額賠償してもらいたいという内容です。

 

 しかし、クリーニング店は既に廃業しており賠償を求める先はもうありません。また、クリーニング事故賠償基準では、消費者が洗濯物を受取ってから6カ月、または、クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過した時は、賠償額の支払いを免れることになっています。仮にクリーニング業者が営業を続けていたとしても、この事例では賠償してもらうことはできないでしょう。

 

 クリーニングトラブルでは、「シミ」「変色」「伸縮」「紛失」などのトラブルが起こることがあります。これらのトラブルは、単にクリーニング業者側の過失だけではなく、衣類製造者や消費者側の問題で発生する場合もあります。例えば、洗濯物のビニールカバーを外さずに保管したために、衣類が変色することもあります。

 クリーニングトラブルは複数の要素が重なって発生することもあるため、原因の特定が難しく、時間が経つとより原因究明が困難になります。そのため、洗濯物の受け渡し(出す時、受け取る時)には、衣類の状態を双方でよく確認することが大切です。また、クリーニング事故の損害賠償金が支払われる場合でも、購入時からの経過年数や衣類の状態が勘案されるため購入時の金額が戻るわけではありません。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188に相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「投資に関するトラブル」

 日本銀行の2023年「資金循環の日米欧比較」によると、日本では家計金融資産のうち、現金・預金が占める割合は50%を超えている一方、株式等・投資信託の割合は約15%と米国の約51%に比較するとかなり低い状況にあります。そこで国は、将来にわたって個人の金融資産を増やしていくために、今年1月から始まった新しいNISA(少額投資非課税制度)など、貯蓄から投資へシフトさせる施策を進めています。しかし、「投資」の気運が高まる一方で、投資に関するトラブルは増加傾向にあり、被害の深刻さも増しています。

 

 県内に住む60代の男性は会員制SNSで投資をしている人と知り合い、その人物から紹介されてFX取引を始めました。最初に20万円を指定された口座に振り込むと、アプリ上でもうけが出たことが確認できたため、信用してさらに80万円を振り込みました。振込先の銀行口座は、2回とも投資事業者とは異なる個人の名義でした。これ以上、投資できるお金がないことを事業者に伝えると、お金を融資する内容の契約書が送付されましたが、届いた契約書に押された社印に不信感を持ったため娘に相談すると、「詐欺ではないか」と言われました。振り込んだお金を取り戻そうと振込先の銀行に問合せたところ、振り込め詐欺疑いで口座凍結になっていることがわかりました。

 

 投資詐欺でよく用いられる手口として、最初は少額を投資させ、「もうかる」という成功体験をさせることがあります。この投資話は本物だと信用させ、安心して追加投資を重ねるよう仕向けます。自分の投資金の利益の変動を随時確認できるようにアプリをインストールさせ、チャート上は日々利益が膨らんでいく様子を見せられると、それが偽の情報だと気づきにくくなります。

 

 投資にリスクはつきものです。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は安易に信用してはいけません。また、投資は余裕資金で行いましょう。借金をして投資をしても、貸付利息以上のもうけを得られる保証はありません。借金を勧められたら詐欺を疑いましょう。

 

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「海産物の強引な電話勧誘にご用心!」

 福島第一原子力発電所のALPS処理水の放出に対して強い懸念を示していた中国が、日本からの海産物の輸入を一方的に停止したことは、日本の水産業へ大きな打撃となり、今でもその余波が続いているのは事実です。それに便乗して同情を誘い、不当な利益を得ようとする者がいます。
 

 ある日、見知らぬ業者からスマートフォンに電話があり、海産物セットの購入を勧められました。「福島第一原子力発電所の処理水の放出問題のせいで、ホタテや海産物が余ってたいへんだ」と話していました。最初は1万5千円と言っていましたが、購入を渋っているうち1万2千円に値引きされましたが断りました。しかし、断っても断っても執拗に勧誘を続けるため、業者の窮状を救うことになるのであれば協力をしようと思い直し、購入することにしました。しかし、電話を切ったのちによく考えると信用できる業者なのかも疑わしいし、そもそも欲しくて申し込んだわけではないので、やはり断ろうと業者にキャンセルの電話をしましたが、呼出し音が鳴るだけで電話に出ません。

 

 以前から海産物の強引な電話勧誘に関するトラブルの相談は高齢者を中心に多数寄せられています。このような勧誘をする業者は、その時々の情勢に巧みに便乗し、慈愛の心を持つ人々の優しさにつけ込んで価格に見合わない貧相な海産物を詰め合わせて送っています。中には、はっきりと「買いません」と宣言した人宛てに勝手に代引き配達で送りつけることもあります。

 

 電話で勧誘されて商品を購入する場合は、契約書を受取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。業者は、電話で勧誘をする前に、社名を名乗り海産物の販売をする目的の電話であることを告げなければなりません。また、買うつもりはないとはっきり告げている人に、同じ商品の勧誘を続けることも法律に抵触する行為です。一方的に送りつけられた商品を返品する必要もありません。強引な勧誘電話は、きっぱりと断ったうえで、すぐに切りましょう。相手のペースに巻き込まれてしまう前に毅然と対処することが大切です。電話を切ることは相手に対して失礼ではありません。

 

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「葬儀に関するトラブル」

 人はいつか必ずお別れの時がやってきます。親族は、悲しみにくれる間もなく別れの儀式の手配に追われるのが現実です。葬儀は、結婚式のように予め日程が決まっていて十分な準備を経て執り行うものではなく、突然始まり短時間のうちにあらゆることを決定しなければなりません。失意の中で不慣れな儀式の契約をして、トラブルに発展するケースも決して少なくはありません。

 

 病気療養中の義父が余命宣告を受けたため、万が一に備えようと葬儀社の見学をしました。その際、互助会に入会すると葬儀費用は40万円の値引きが適用され、百万円程度の支払いで済むと説明があったため、互助会に入会することにしました。数ヶ月後、義父が亡くなり、夫が葬儀社に連絡し、当日の深夜にもうろうとした意識の中で葬儀の打合せをしました。しかし、家族葬や一日葬などの葬儀のスタイルに関する説明や選択の余地はないままどんどん話が進み、最終見積額として190万円が提示されました。百万円程度で済むという当初の説明と違うと抗議すると、「喪主にはサインをもらっているから、変更はできません」と聞き入れてはくれませんでした。

 

 せっかく、葬儀に備えて事前に業者選びをしたはずが、最終的に消費者の意図しない契約になりました。消費者は慣れない葬儀の契約内容をよく理解できず、一方の事業者側は、「慣れ」からか説明を尽くしたつもりになってしまい説明が不足していた可能性もあります。葬儀社との打合せの際は、説明の聞き漏らしや確認のし忘れを防ぐためにも、冷静に判断できる第三者に同席してもらいましょう。

 

 葬儀費用は、参列者の人数によって増減する「変動費」と言われる項目(人件費、料理、香典返し)が大きな割合を占めています。参列者数を少なく見積もると、見積額と実際の請求額が大きく異なってしまう場合もあります。安価な価格設定になっている場合は、その料金に含まれる項目と含まれない項目の料金体系はどうなっているのかしっかり確認する必要があります。現代では葬儀の話は決してタブーではありませんので、日頃から家族で話し合いをしたり、信頼できる葬儀社の情報収集をするなどしていざという時に備えておきましょう。

 

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「火災保険申請代行のトラブル」

 万が一の災害に備えて財産を守るために、多くの人が火災保険に加入しています。保険の種類によって補償される範囲は異なりますので、自分が加入している保険がどんな時に支払われるのか日頃から知っておくことはとても大切なことです。仮によくわからないとしても、保険会社や代理店などに確認することで、次のようなトラブルに巻き込まれずにすむかもしれません。

 

 高齢の母親が家の外にいたところ、「巡回して古い家にお住まいの方に声をかけています。屋根が雪で壊れていませんか。保険金を使って直せますよ」と声をかけられました。業者は、保険会社に損害申請をするサポートをしてくれると言い、書類を見ながら説明を受けるうちに、いつの間にか、契約書に署名をしてしまいました。業者が帰った後で、知り合いの工務店に相談すると、「調査するだけで5万円、保険金が支払われたら45%の報酬を支払うよう契約書に書かれている。怪しいのですぐにキャンセルした方がいい」と助言され、すぐに業者に連絡をしましたが「お金がもらえる話なのに何が不服なのか」と、なかなかキャンセルに応じてくれませんでした。

 

 本当に雪害が原因で壊れたのであれば、保険金の請求をすることも可能ですが、このような勧誘をする業者の最大の問題点は、保険金の支払い対象外である経年劣化や自然損耗が原因で壊れたものであるにも関わらず、災害で壊れたと偽って保険金を請求するよう促すことです。これは「詐欺」に該当し、消費者も詐欺に加担することになります。また業者は、支払われた保険金の30~50%もの高額な報酬を請求します。これでは、肝心の住宅修理などできるはずがありません。この矛盾に気づいて解約しようとすると、同じように高額な違約金を請求されます。

 

 火災保険の申請は、加入者自身で行えば、お金をかけることなく保険金を受け取ることができます。火災保険の申請をサポートするという業者とは関わらないようにしましょう。

 電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、8日間以内であればクーリング・オフが可能です。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「エステティックサービスのトラブル」

 新型コロナ感染防止対策のマスク着用の考え方の見直しにより、人前でマスクを外す機会が増えたので、お肌の状態を気にする方も多いのではないでしょうか。さらに最近では、男性の間でもツルツル、スベスベの肌に憧れて、エステサロンを利用する方も多くなっているようです。

 

 県内に住む20代の男性は、そんなエステサロンを利用する1人でした。サロンに通い始めて半年余りが過ぎた頃、他県への転勤の内示がありました。サロンに通うことができなくなるので、中途解約を申し出ました。すると、サロンの担当者から「キャンペーン中の契約なので、現金での返金は難しい。残金はサービスか店の商品で返す」と言われました。ヒゲ脱毛コースなど計7万円を一括で支払っており、まだコースの半分程度しか施術を受けていないので、残りは現金で返金してもらうことはできないのかと消費生活センターに相談がありました。

 契約約款を確認したところ、法律に沿った中途解約の計算式が掲載されており、キャンペーン中の契約だから現金での返金が不可であるという記述はどこにもありませんでした。このため、現金で返金すべきだという消費生活センターの見解を伝えたうえで、再び相談者が交渉をしたところ、すぐに現金で3万円が返金され、解決することができました。

 

 エステティックサービスは、特定商取引法により、一定の条件のもと「特定継続的役務提供」としてさまざまな規制が設けられています。実際に施術を受けてみなければ良し悪しの判断は難しく、施術期間が長期に渡ることもあります。「無料体験」や「お試し」の言葉にひかれ、1回限りの施術に出向いたつもりが、施術台に乗せられたまま長期コースの契約を執拗に勧められ、断り切れずに高額な契約をしてしまうという事例もあります。長期コースの契約をする場合は、中途解約や返金の条件をよく確認しましょう。特に「通い放題」のコースの場合、契約の仕組みが複雑で解約時のトラブルが多くなっていますので注意が必要です。断り切れずに契約をしてしまったら、8日以内であればクーリング・オフができます。本当に必要な契約か冷静に考えてみましょう。

 少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「強引な訪問購入にご注意ください!」

 使わなくなった食器、もう何年も袖を通していない洋服や和服。処分したいと思っても、まだまだ使えそうでもったいない、と処分を先延ばしにしているものが家庭の中にたくさんあるのではないでしょうか。そんな時に、「不用品があれば何でも買い取ります。買い取った商品はウクライナ支援に活用させていただきます。」などと電話があったら、これは渡りに船だと思い、業者に来てもらうことにしたとしても不思議ではありません。

 

 県南に住む80代の女性は、着なくなった和服を買い取るという業者に家に来てもらうことにしました。電話では、女性が訪問すると言っていたのに、やって来たのは男性でした。しかも、家に入るなり「指輪や記念硬貨はないか」と聞いてきました。男性の態度に押されて仕方なく指輪と記念硬貨を見せると、書類に名前を書くように言われました。名前を書くと、何も言わずに1万円を置いて和服と指輪、記念硬貨を持って帰って行きました。指輪を売るつもりはないので、何とか取り返そうと業者に電話をしましたが、呼出し音が鳴るだけで誰も出ませんでした。

 

 業者が消費者宅に訪問し商品を買い取る形態は、「訪問購入」として特定商取引法の7つの取引類型のうちの一つとして厳しい規制が設けられています。消費者宅を突然訪問して勧誘したり、事前に買い取りの承諾を得ていない物品を売るように突然要求することは禁止されています。売るつもりがないものは、業者に見せず、きっぱり断りましょう。訪問購入では、契約書面を渡された日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。売るつもりはなかったという場合は、すみやかにクーリング・オフを通知しましょう。

 

 この事例の場合、「不用品の買い取り」は名ばかりで、業者の真の目的は「貴金属を買い取る」ことだと考えられます。電話の声がどんなに親しみやすく好印象だったとしても、その人が訪問してくるとは限りません。見知らぬ業者を安易に家に招き入れないようにしましょう。やむを得ず、業者に来てもらう場合は、一人で対応せず家族や知人に同席してもらいましょう。少しでも不安があれば、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「ウイルス感染の偽警告にご注意ください!」

 デジタル社会は想定外のスピードで進化を遂げています。若者はもちろん、シニア世代でもスマートフォンやパソコンが生活に不可欠になっています。ところが、突然イレギュラーな事態が発生すると、冷静な判断ができなくなって被害に遭う事例が少なくありません。

 

 ある日、50代の男性がパソコンでサイトを見ていると、突然、大きなサイレンのような音が鳴り、画面に「このパソコンはウイルス感染しました。至急対応が必要」と表示されて画面が動かなくなりました。あわてて画面に表示されている電話番号に連絡すると、大手ソフトウエア会社の社員を名乗る男性が出て、指示通りキーボードを操作するよう言われました。指示に従うと音と画面の表示は消え、相手の遠隔操作状態になりました。次に、ウイルス対策用ソフトのインストールが必要なので、7万円分のプリペイドカードをコンビニで購入し、カード番号を伝えるよう指示がありました。ところが、購入したプリペイドカード番号を伝えると、「ハッカーのせいでうまく番号が読み込めないので、もう一度10万円分を購入して欲しい」と言われ、再度購入してきましたが、再び読み込めないと言われ、その後7回ほど同じことを繰り返しました。「2回目以降の購入代金は、3日後までに現金で返金するので大丈夫です」と言われて信用していましたが、約束の日になっても現金書留は届かず、騙されたことに気づきました。

 この警告画面は、ウイルスソフト購入代金名目でお金を騙し取ることを目的としたウエブサイト広告の一種だと考えてください。実際にはウイルスに感染していない場合がほとんどですので、画面を閉じることで解消されますが、消せない場合はブラウザを強制終了しましょう。それでも難しいようであれば、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のサイトにある対応手順を参考にしてください。

 大切なのは、落ち着いて対処することです。画面に表示された連絡先には絶対に電話をしてはいけません。また、「コンビニでプリペイドカードを買って番号を教えて」は詐欺の手口です。相手にしないようにしましょう。

 

 少しでも不安を覚えた時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください

テルミちゃんの知って得する知恵袋「自動音声のアンケート電話にご注意を!」

 電話の呼び出し音が鳴り電話を取ると、自動音声でアナウンスが流れてきた、という経験のある方も多いかもしれません。よくある手口として、大手電話会社の料金収納会社を名乗り、「未納料金がある。確認する方は1を、確認されない方は2を押してください」と自動音声が流れ、1を押したところ、いきなり男性に電話がつながり、言葉巧みにお金を騙し取られたという架空請求詐欺の被害が後を絶ちません。さらに、今年の2月下旬から次のような不審な電話に関する相談が増加しています。

 

 スマホに、電力会社らしきところから電話がかかってきました。表示されたのは携帯電話番号でした。自動音声で「〇〇電力管内にお住まいの方へ、電気とガスを一緒にお得に切り替えた場合の調査です。お住まいの状況等をお尋ねします。戸建ての方は1を、マンションの方は2を押してください」などと流れました。他にも光熱費が1万円の場合は1を,2万円は2を押すようになどという質問項目もありました。現在契約している大手電力会社の名称も流れていたので、電力会社からの電話なのかとも思いましたが、携帯電話番号から発信されていることに違和感を覚え何も答えることなく電話を切りました。

 この事例では、携帯電話番号から発信されていましたが、最近の事例では「0800」のフリーダイヤルから発信される傾向が見られます。アンケートの内容としては、家族構成や、60代より若い人が同居しているかなど、個人情報の収集が目的なのではないかと疑われる項目もあります。この電話の目的は不明ですが、大手電力会社では、自動音声によるアンケート調査は一切行っておらず、電力会社を騙る不審な電話に注意するよう呼びかけています。

 

 不用意にアンケートに答えてしまうと、個人情報を相手に提供することになり、その情報がどのように使われるかわかりません。何かの商品やサービスの契約をさせようと訪問販売業者がやってくるかもしれませんし、個人情報そのものが売買の対象になって何らかの名簿に掲載されることになるかもしれません。最も大切なのは、安易に個人情報を相手に伝えないことです。

 少しでも不安を覚えた時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください

テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です」

 消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が1968年5月に施行されてから20周年を迎えたことを機に、1988年から毎年5月が消費者月間とされました。今年は、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を統一テーマとし、消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていくきっかけを作ることを目指しています。

 

 デジタル化が進むことにより、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となり、生活の利便性が増す一方、新たな消費者トラブルが発生しています。2022年度に県内の消費生活センターに寄せられた相談の1割強を占め過去最高の相談件数となったのは、インターネット通販の定期購入トラブルでした。実在するクレジット会社や大手通信販売会社を騙るメールで、セキュリティー強化のためであるからと、IDやパスワードを入力させる画面に誘導し、IDやパスワードを盗み取り、知らないうちにクレジットカード等を不正利用される被害も後を絶ちません。最近では、遠隔操作アプリをダウンロードさせ、スマホやパソコンを意のままに操作して消費者金融から勝手に借金をする悪質な手口が現れています。遠隔操作アプリは、パソコン等にトラブルが生じた際に、メーカーのサービス担当部門が端末の状態を確認するなどの正当な目的で使用されるものですが、この機能を悪用したものです。この手口は、副業サイトに関するトラブルの中でよく見られ、400万円以上の借金をされた事例もあり、注意が必要です。このような被害に遭わないためには、デジタルサービスの仕組みやそのリスクを理解して、情報の正確性を見極める力や、適切に活用するための情報モラルを身に付けることがとても重要です。

 

 高齢者に限らず、デジタルと聞いただけで苦手意識を持つ方もいるかもしれません。誰一人取り残さない社会を実現するには、苦手な人にも配慮した取組みが不可欠です。得意な人もそうでない人も消費者月間を機に、等しくデジタル化の利益を享受できるよう、ともに歩んでいけるような社会を目指したいと思います。その過程で、思わぬトラブルに巻き込まれそうになった時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
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