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テルミちゃんの知って得する知恵袋「海産物販売とサポートサービス」

 突然かかってきた電話で「カニは好きですか?」と尋ねられ、とっさに「好きです」と返答したところ、数日後、代引き配達でカニが届いたという、海産物販売の強引な電話勧誘の手口は、手を変え品を変え、今もなお見られます。最近、より悪質な相談がありましたので紹介します。

 クレジットカードの請求金額がいつもより高額になっていることに気付き、カード会社に問い合わせたところ、約1年前から7千円ほどの不明な請求があることがわかり、その料金が口座から引き落とされていました。何かのサポート料金のようなのですが、そのような契約をした覚えがありません。そういえば1年ほど前に、カニなどの海産物を勧める電話があり、2度ほど購入したことがありましたが、それ以外思い当たりませんでした。

 

 消費生活センターに相談し、センターが業者に問い合わせると、約1年前の海産物販売の電話勧誘時に、「お財布サービス」と「医療サポート」の契約を勧め、本人から承諾を得て契約したものだとのことでした。契約については、本人が解約希望であれば、いつでも応じるとのことで、解約することができました。

 

 相談者は現役の医療従事者であるため「医療サービス」などの有料サービスが必要とは考えにくく、契約内容を説明し、本人に承諾を得たという業者の説明は信用できません。今回はクレジットカードの請求金額に不信感を持ったことがきっかけで、有料サービスの契約に気付くことができましたが、もし気付かなければ、不要なサービス料金を延々と支払い続けることになっていたかもしれません。

 

 高齢者を取り巻く詐欺や悪質商法は、電話がきっかけとなる場合が多いです。とはいえ、電話を取り外してしまうと、他者とのつながりが断ち切られて孤立を招いてしまう恐れもあります。電話機の種類によっては、様々な詐欺対策ができる機能が付いており、あらかじめ登録された電話番号以外からの呼び出し音を鳴らさない機能、0120などのフリーダイヤルやプラスから始まる国際電話を拒否することができる機能などがその例です。そのような機能を活用することも被害防止の有効な対策です。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「カーリースのトラブル」

 車を手に入れる方法はいろいろあります。代金を一括で支払ったり、自動車ローンを利用したり、同じ「ローン」でも、完済時点の車両価値をあらかじめ差し引いた分だけ支払う「残価設定ローン」という方法もあります。そして「カーリース」。車両価格や初期費用のほか、税金や点検整備費用等が、月々のリース料に含まれるため、毎月定額で車を利用できるという特徴があります。リース料を経費算入できるというメリットから、特に事業者が活用してきました。しかし、ライフスタイルの多様化により、個人の消費者のカーリース利用が広がるに従い、トラブルが増加傾向にあります。県内でも次のような相談がありました。

 

 自動車販売店で新車の軽自動車をリース契約しました。料金は毎月23,000円で契約期間は11年間、総額約300万円の支払いになります。しかし、契約したあとでよく考えたところ、最終的な支払額が高額なので、クーリング・オフしたいというものです。

 

 まず、車の契約は売買契約であっても、リース契約であっても、クーリング・オフの適用対象外です。そして、リース契約は原則として中途解約をすることができません。仮に中途解約ができる場合でも、高額な違約金を支払う必要があります。今回のケースは、契約した翌日の相談だったため、販売店の善意によってキャンセルを認めてもらえる可能性があったので、早めに販売店に申し出るよう助言しました。

 

 カーリースの場合、契約期間が満了しても車の所有権はリース会社にあります。車に乗り続けたいのであれば、残価分を一括で支払って購入するか、再リース契約をしなければなりません。リース料の設定にあたっては、契約満了時に想定される残価が重要な要素になるため、想定と大きく差が出ないよう、走行距離や改造等、車の使用に一定の制約があります。カーリースは期間を定めた賃貸借契約です。中には「ローン契約と同じ」などと、いい加減な説明で契約を迫る悪質な業者もいます。カーリースを考える場合は、その仕組みやメリット・デメリットをよく理解し、十分納得した上で契約してください。

 

 契約トラブルで困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「AI搭載小型犬ロボット」

 SNSや動画配信サービスなどを視聴していると、意図せず動画広告が飛び込んできます。興味がなければスキップして、見ないのですが、かわいい犬や猫の動画、気になる商品の画像が流れると、つい見てしまうことはないでしょうか。

 

 動画配信サービスを見ていると、AIを搭載し学習する小型犬ロボットの広告が流れました。有名大学と総合電機メーカーが共同開発したというだけあって、本物そっくりの滑らかな動きと毛並みで、価格が4,500円と、とても安かったので、クレジットカード決済で購入申し込みをしました。10日ほどして商品が届き開封すると、動画広告のロボットとはあまりにもかけ離れた、子どものおもちゃのような粗悪なぬいぐるみが入っていました。返品しようと業者にメッセージアプリで連絡をしましたが、「配送料、通関費用などの経費は購入者負担なので全額返金はできない」という返事でした。

 

 生成AIの進歩で、本物の画像とフェイク画像を見分けることが難しくなっています。著名人のフェイク画像を使った投資詐欺の被害が深刻な問題になりましたが、今回の動画広告も、本物の犬の画像と、生成AIで作った犬の画像を巧みに組み合わせたフェイク画像のように見えました。また、本来、総合電機メーカーの製品であれば、ホームページやパンフレットに掲載されているはずですが、動画広告に出ていた商品の掲載はありません。実際、この総合電機メーカーは有名な犬型ロボットを数十万円で販売しています。現行品の機能を上回る高機能なロボットが、たった数千円で購入できるはずがありません。

 

 「わずか1秒で30畳の部屋の温度を20度下げるサーキュレーター」や、「車内に置くだけでマイクロ波があっという間に雪を溶かす装置」など、魔法のような商品が数千円という広告が氾濫しています。このような非現実的な広告をうのみにしないようにしましょう。インターネット通販を利用する場合は、「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、少しでも不自然な点があれば利用しないようにしましょう。

 

 契約トラブルで困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「旅行予約サイト(海外ОTA)のトラブル」

 日常から解放される最も効果的な方法は「旅」かもしれません。これまで目にしたことのない景色の中に身を置き、食べたことのない食材を味わうという体験は、「旅」ならではの醍醐味です。「旅」の準備であれこれと手配をする時間も、期待と不安が相まってドキドキする楽しいひとときです。

 しかし、この準備の段階で「旅」の楽しさを一瞬にして奪い去る罠が待ち受けていることに、是非とも注意していただきたいと思います。

 

 旅行予約サイトで海外のホテルの宿泊予約をし、代金7万円をクレジット払いにしました。ところが、当日訪れると、ホテルは廃業していて宿泊できませんでした。やむなく宿泊先を探すことになり、大変な苦労をしました。帰国してから旅行サイトやクレジットカード会社に連絡をして返金を求めましたが、旅行サイト側の説明が二転三転し、クレジットカード会社も巻き込んで解決までに時間がかかり、徒労感だけが残りました。

 

 海外に拠点のある海外ОTA(Оnline Travel Agent)に関する相談が増加しています。他にも、予約した航空機が欠航したのに料金が返金されなかったり、航空券の申し込みの際、氏名を誤ったため変更をお願いすると、一度キャンセルして新規で申し込みをする必要があり、既に支払った料金は返金されないなど、理不尽ともいえる事例が散見されます。今年3月、観光庁はトラブルが多発している海外ОTAに対し、業務改善要請を行いましたが、残念ながらトラブルが減る気配はありません。

 

 旅行サイトを通して航空券やホテルの予約をする場合、申し込む前にキャンセル等の条件や契約内容をよく確認しましょう。また、利用しようとしている旅行サイトの運営事業者が日本の会社か海外の会社か、旅行業法上の登録があるか、日本語で対応可能な窓口があるかなど、万が一のトラブルに迅速に対応できる体制が整っているか確認しましょう。また、事業者とのやり取りの記録は旅行が終わるまで保管しておきましょう。せっかくの豊かな時間を、楽しい思い出で終わらせるためにも、事前のチェックが重要です。困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「手続きをしないと年金がもらえなくなる?」

 昨年の3月以降、総務省や大手通信会社を名乗り、「あと2時間で電話が使えなくなる」という自動音声が流れる不審な電話に関する相談が急増し、令和6年度は350件もの相談が寄せられました。

 

 「詳しいことをお聞きになりたい方は1を押してください」と自動音声ガイダンスが流れ、1を押すとオペレーターの男性が出て、「あなたの情報が洩れていて、勝手に電話の契約をされている。あなたが犯罪被害に遭っている可能性があるので、警察に届けた方がいい。電話を転送する」と言われ、その後、警察官を名乗る者に代わり、「あなたの電話が犯罪に使われ、捜査対象になっている。捜査対象から除外するにはお金を払ってもらう必要がある」などと言われ、言葉巧みにお金を騙し取られてしまうというものです。最近、その変化形として次のような相談がありました。

 

 自宅の固定電話に自動音声ガイダンスで、「こちらは日本年金機構です。これから流れる音声ガイダンスに従って進まない場合は、国民年金の支給を停止します。オペレーターと話すには、1を押してください」というものでした。

 

 相談者は40代で年金受給中ではないため、すぐに不審電話と判断して電話をきり、被害に遭いませんでした。しかし、これが年金受給中の高齢者だった場合、驚いて音声ガイダンスに従い、被害に遭っていたかもしれません。日本年金機構のホームページでは、自動音声ガイダンスにより年金の支給停止や差し止め等の案内をすることはないと注意喚起をしています。このような不審電話は、[+18]など[+(プラス)]で始まり、国際電話で発信されたようなケースが多く見受けられます。[+(プラス)]で始まる着信には出ないことが一番ですが、固定電話の場合、ナンバーディスプレイの契約をしていないと着信番号が表示されず、出る・出ないを選ぶことができません。その場合は、国際電話の着信を無料で停止することができるサービス『国際電話不取扱受付センター(電話0120-210-364)』を利用しましょう。電話で申し込みができ、不審な国際電話からの着信がなくなるので安心です。

 

困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「米の詐欺サイトに御注意!」

 ここ最近、私たちの主食である米に関する話題が途切れることがありません。昨年は、「米が入手できない」、「米の価格が高いので、消費生活センターで何とかしてほしい」などという切実な相談が寄せられました。政府による備蓄米の放出により、米価の下落傾向が見られたものの、庶民の台所に恩恵が及ぶまでに至っていないようです。こうした状況の中、インターネットで少しでも安い米を探す方もいるかと思いますが、注文の際は、県内で発生した次の事例を思い出して、一旦立ち止まり冷静に考えてください。

 

 ある日、SNSを見ていると、一般的な価格の半額ほどで売られている米の広告が出てきたため、画面をタップしたところ、X県産の銘柄米が10キロで3,899円と格安で販売されていました。迷わず注文をし、その日の夜、メールが届きましたが、英文のため内容は全くわかりませんでした。その後、改めて注文したショップ名をネットで検索したところ、よく似たショップ名の公式サイトがあり、偽サイトに関する注意喚起が掲載されていました。自分が注文したのは、この偽サイトであったことから、信販会社に連絡をして、支払いに利用したクレジットカードの利用停止とカードの再発行の手続きをしました。

 

 相談者は、詐欺サイトで注文してしまったことに気づき、すぐに信販会社へ連絡したため、金銭的な被害を免れることができました。このように、米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が全国で急増しています。

 

 被害に遭わないためには、注文前に、サイトに表示されている事業者の名称、住所、電話番号などの連絡先をインターネットで検索するなどして、事業者に関する不審な情報がないかよく確認しましょう。また、事業者情報は、「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」のページに掲載されています。事業者の連絡先が明確に表示されていなかったり、連絡先がメールアドレスだけの場合は利用をしないのが無難です。何より、一般的な価格に比べて不自然に安い価格で販売している場合は、詐欺サイトを疑いましょう。

 

 少しでも不安に思ったら、早めに消費者ホットラインに相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「魚介類の強引な電話勧誘販売」

 10年以上前、突然かかってきた電話で「カニは好きですか?」と尋ねられ、「好きです」と答えると、数日後にカニが送られてくるという送り付け商法が出現しました。それまでは、傷みの早い生鮮食品等は、電話勧誘販売であってもクーリング・オフの適用除外とされ、救済は困難でしたが、この手口の増加に対抗して法律が改正され、クーリング・オフができるようになりました。しかし、このような販売手口は増減を繰り返しながらもなくなることはなく、さらには、判断能力の衰えた高齢者を狙い、より高額な商品を送り付けるなど悪質化しています。

 

 一人暮らしだった兄が亡くなり、弟が兄の家を片付けていた時のこと、兄あてに海産物を取り扱う業者から電話がありました。兄が亡くなったことを伝えて断ると、業者は弟の名前を聞き出し、「生ものだからキャンセルできない。あなた宛てに送る」と強引に購入を迫ってきました。それでもきっぱり断ったところ、一方的に電話を切られてしまいました。数日後、兄の葬儀等で親族が集まっていた時、代引き配達で発泡スチロールの箱が1箱届きました。料金が79,800円と聞いて驚き、どうしたものかと親族で話をしていると、配送業者は「受け取り拒否をしてもかまわない。近所の配達を終えてからもう一度来るので、その時までにどうするか考えて欲しい」と言ってくれました。親族の話では、他にも5箱ほど同様の箱があり、手つかずのまま日数が経過していたものもあったため、すべて処分したとのことでした。判断能力の衰えかけた兄が断り切れずにいるところに、次々と商品を送り付けてきたと思われ、また、こちらが「いらない」とはっきり言っているにもかかわらず送り付けてくるなど、手口が悪質であり、受け取り拒否をしてもいいだろうかという相談がありました。

 

 海産物の強引な電話勧誘販売では、商品代金は概ね15,000円前後が主流でしたが、この業者はこれまでにないほど高額で、事前に料金の説明もしていません。また、判断能力が衰えた高齢者に次々と送り付けたり、はっきり断っている消費者に送り付ける手口も極めて悪質です。

 

 購入するつもりがない商品が代引き配達で届いても受け取らず、すぐに消費者ホットラインに相談してください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「5月は消費者月間です」

 消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が1968年5月に施行されてから20周年を迎えたことを機に、1988年から毎年5月が消費者月間とされました。今年の消費者月間統一テーマは、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費 ~どのグリーンにする?~」です。

 

 近年、各地で記録的な大雨や高温などの異常気象による災害が多発しています。本県における今冬の豪雪災害は記憶に新しいところであり、日々の生活の中で地球環境の異常な変化を実感せざるを得ない状況です。この異常気象は、地球温暖化によって引き起こされていると言われており、その責任は我々人間にあると言わざるを得ません。また、この地球規模の危機も我々の力で乗り越えなければなりません。

 

 SDGs(持続可能な開発目標)という言葉をよく目にします。今から10年前の国連サミットにおいて全会一致で採択され、2030年を達成年限として持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。実は、これに先立ち、1980年代には世界的に環境問題に対する意識が高まり、環境問題に強い関心を持って、より環境負荷の少ない商品やサービスを選択する消費者を指す「グリーンコンシューマー」という言葉が広く認知されるようになりました。日本では、経済活動を環境負荷の少ないものに変えるため、企業には環境に配慮した商品の開発を促し、国などの機関に対しては、環境に配慮した商品の購入、つまりグリーン購入を義務付けました。

 

 また、最近よく耳にするエシカル消費(倫理的消費)は、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動のことで、SDGsの目標のひとつ「つくる責任 つかう責任」に関連する取り組みです。ものやサービスを購入するとき、環境への負荷ができるだけ少ないものを選ぶ、地元で生産された魚や野菜などを購入する、食品ロス削減のため必要なものを必要な量だけ買うなど、グリーン志向消費と目指すものは同じです。

 

 消費者月間をきっかけに、私たちの消費行動が地球環境の持続可能性に影響を及ぼし得ることを自覚したうえで、地産地消、フェアトレード、リサイクル、食品ロスの削減など、様々な方法で地球環境に配慮した消費行動を始めませんか。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「マルチ商法」

 春は新しい環境で新たな出会いが増える季節です。新しい出会いに期待をふくらませる方も多い時期ですが、そこで出会う人が必ずしもいい人ばかりではないことを心に留めておいていただきたいと思います。ある母親から次のような相談がありました。

 

 就職して一人暮らしを始めた息子が、先輩に投資を勧められ、必ず儲かるという話を信じ込み、銀行からお金を借りて50万円以上もするFX投資の教材を購入しました。最初は順調に利益を上げていましたが、しばらくするとマイナスに転じてしまいました。しかし息子は、「投資には波があるものだから、多少の損失は問題ない」と気にも留めていません。最近になってその先輩から、「教材を購入して投資を始める人を紹介すれば、マージンがもらえる」と言われたため、友人を何人か紹介し、教材を購入する資金がない友人のために、更に借金をして教材代金を肩代わりしていました。何とか息子の行動をやめさせようと説得していますが、「自分は投資で生きていくことにした」と熱くなって仕事も辞めてしまいました。何とか息子の目を覚ましてやりたいという内容です。

 

 「人を紹介すれば報酬を得られる」などと勧誘し、商品や役務を契約させる「マルチ商法」に関する相談は絶えることがありません。これまで、マルチ商法に関するトラブルでは、健康食品や家庭用品などの「商品」に関する相談がほとんどでしたが、現在は投資や副業などの「役務」に関する相談が主流となっています。こうした「役務」のマルチ商法では一部の成功事例や儲かることばかりが強調され、その実態や儲かる仕組みが不明なケースが多く見られます。言われた通りに投資をしても儲かることはなく、最終的に借金しか残らないうえ、自分が勧誘し損失を与えたことで、友人まで失ってしまうという悲惨な結果につながりかねません。

 

 投資にはリスクがつきものですから、余裕資金で行いましょう。他人の成功体験は必ずしも事実とは限りませんので安易に信用してはいけません。儲かる話を持ちかけられた時は、必ず立ち止まって冷静に判断してください。また、友人・知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

テルミちゃんの知って得する知恵袋「賃貸アパートの退去トラブル」

 大雪に悩まされた冬も終わり、ようやく春を迎えます。春は就職や転勤、進学などで賃貸アパートから引っ越しする方が多くなる季節です。こうした中、退去時に一生懸命掃除をしてきれいな状態で引き渡したはずなのに、後になって高額な原状回復費用を請求されたというトラブルが後を絶ちません。

 

 次のような相談がありました。

 ペットの飼育が可能な物件で猫を2匹飼っていました。飼育可の条件として退去費用に3万円を上乗せするという説明を受け、了承して入居しました。猫は未去勢のオスだったため、あちらこちらにマーキングの尿を吹き付けていましたが、その都度清掃はしていました。3年ほど住んで退去しましたが、退去してほどなく60万円を超える原状回復費用の精算書が届きました。同封された見積書には、ハウスクリーニング代のほか、クロスやクロスの下の石膏ボードの張替えなど高額な内訳が記載されており、とても納得できる内容ではないので支払いたくないという相談です。

 

 アパートの借主は、退去時に部屋を入居前の状態に戻して貸主に返還する「原状回復義務」を負います。ただし、日常生活を送るうえで自然に生じた損耗(通常損耗)や年月の経過とともに生じた損耗(経年変化)、借主に責任のない事由による損耗については、借主は原状回復義務を負いません。もっとも、事例のようなペットが原因の損耗やタバコによるヤニ汚れなどは、通常損耗とはいえず借主の責任となります。

 

 国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、原状回復の費用負担について一定の基準を示しています。壁や天井のクロスなどでは、借主の負担割合は居住した期間に応じて減少し、仮に入居時に100%の価値がある状態だったとしても、経過年数6年で残存価値は1円として算定されますので、それに見合った請求額かどうか確認しましょう。

 

 一方、入居時に借主、貸主の双方が合意した特約があれば、ガイドラインにかかわらず特約の内容が有効になります。退去時のトラブルは、実は入居時に始まっているとも言えますので、契約の際は退去のことも考えて契約内容をよく確認しましょう。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

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