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ご用心 災害に便乗した悪質商法(国民生活センターウェブサイトへリンク)

【相談】海産物の強引な電話勧誘にご用心!

【事例】

 昨日、見知らぬ業者からスマートフォンに電話があり、海産物のセットの購入を勧められた。「福島第一原子力発電所の処理水の放出問題のせいで、ホタテや海産物が余ってたいへんだ」と話していた。最初は、15,000円と言っていたが、購入を渋っているうちに、12,000円に値引きすると言われたが断った。断り続けていたがあまりにもしつこく勧誘されたため、根負けして承諾してしまった。商品は1週間後に届く予定だが、欲しくて申し込んだわけではないので、やはり断ろうと業者にキャンセルの電話をしたが、呼出し音が鳴るだけで電話に出ない。解約することはできないか。                                                     

                         ( 契約当事者:50代 女性 )

 

<センターの対応>

 相談者から聞き取った連絡先に電話をしてみましたが、相談者の言う通り、呼出し音は鳴るものの誰も出ず、折り返しの連絡もありませんでした。相談者の着信履歴を見てもらうと、携帯電話番号から勧誘の電話が入っていたため、海産物の契約をクーリング・オフすること、この件については消費生活センターに相談していることをショートメッセージサービスで送信するよう助言しました。

 後日、代引き配達で荷物が届きましたが、送付状に書かれた住所・業者名を画像に残し、受取りを拒否しました。その上で、改めてクーリング・オフのハガキを業者宛てに送付して終了したと相談者から報告がありました。

 

<アドバイス>

 海産物の強引な電話勧誘に関する相談が依然として多くなっています。一度も取引をしたことがないのに、「以前購入してもらった方に電話をしています」と、これまでも付き合いのあった業者のように親しげに迫ったり、新型コロナウイルスの感染が拡大し、海産物等の消費量が激減していることが報道されると、「新型コロナウイルスの影響で商品が売れずに困っており廃業も考えている。助けて欲しい」と情に訴えて契約させようとします。最近も、事例のように福島第一原子力発電所の処理水放出による、中国の海産物禁輸措置の影響に便乗して、人の善意につけ込むようなトークで勧誘をしていると思われます。

 このように販売された海産物をいざ受け取ってみると、貧相な加工品ばかりでとても価格に見合うような商品ではなかったり、きっぱり断ったにもかかわらず代引配達で商品を送りつけるなど問題点が多数見受けられます。

 はっきりと業者名を名乗らない、必要以上に情に訴える、強引な勧誘を続ける電話は、相手のペースに巻き込まれる前にきっぱり断り、電話を切りましょう。このような勧誘の電話を切ることは相手に失礼などと配慮する必要はありません。

 また、業者からの電話勧誘で契約をした場合は、契約書面を交付された日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフは書面またはメール等でも可能です。

 少しでも怪しいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン☎188に相談してください。

【相談】「保険が使える」にご用心!

【事例】

 高齢の母宅に、知人が見知らぬ業者を連れてやって来た。その業者は火災保険を使って雨どいの修理をしないかと持ちかけてきた。自然災害で壊れたことにして保険会社に請求すれば保険金がもらえると言う。知人の勧めでもあるし悪い話ではないと思い、保険金の請求手続きをサポートするという契約をすることにした。その業者が見積もった修理費用は約220万円となっている。契約書面を見ると、その業者への報酬として保険金額の40%を支払うことになっているが、母はそのような説明は受けていない。さらに、保険金の請求手続きのために、契約者自ら電話をしてこの通り伝えるようにとシナリオのような紙を渡されていた。母は、それに従って保険会社に電話をしたが、保険会社が不審に思ったようで、後日訪問し詐欺の可能性があるので警察に連絡するよう助言された。警察に連絡したところ、クーリング・オフについて説明を受け、詳しくは消費生活センターに相談するよう案内された。クーリング・オフについて教えて欲しい。                                                      

                         ( 契約当事者:70代 女性 )

 

<センターの対応>

消費生活センターに相談があったのは、契約書を渡された日から9日目で、クーリング・オフ期間を過ぎていました。とはいえ、そもそも違法性が疑われる契約だったことから、相談者了承のもと、消費生活センターから業者に電話をし、クーリング・オフする旨を伝えたところ、センターからの電話でクーリング・オフに応じることになりました。

 

<アドバイス>

 火災保険を使って住宅の痛んだ部分の修理を持ちかける保険申請代行に関する相談が増加しています。この手口については、かねてより損害保険協会や損害保険各社が注意・喚起をしており、昨年度までに県内での相談はありませんでした。ところが、令和3年4月以降県内でも相談が寄せられるようになりました。

 保険金の請求を代行するとうたったインターネットの広告を見て、自ら申込みをする事例のほか、知人の紹介という事例も見受けられます。

 火災保険は、突発的で予知されない出来事による損害のみが保険金支払いの対象となり、経年劣化による損害は支払いの対象外です。本当は経年劣化による損害であるにも関わらず自然災害による損害だと嘘の理由で保険金を請求すると「詐欺」に該当する可能性があります。また、保険金は保険会社や保険代理店を通して請求すればお金はかかりませんので、高い手数料を支払ってまで業者に依頼する必要はありません。

 申込み後に不安を覚えて解約を申し出たところ、保険金額の40%の違約金を請求されたという事例もあります。

 少しでも怪しいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン☎188に相談してください。

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