【相談】こんな請負工事業者には注意しましょう
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【事例1】 自宅の外壁の塗装をしたいと思い、インターネットで施工業者を探していた。事業者紹介サイトを通じて連絡をしてきた業者が、外壁の様子を確認したいというため、現地を確認してもらったうえで見積もりをしてもらうことにした。 後日業者が来訪し、こちらの希望を伝えながら想定される工事内容について説明を受け、最終的に150万円の見積額を提示され、納得して契約をすることにした。業者から、材料の仕入れのために施工前に代金を全額振り込んで欲しいと依頼されたため、契約の翌日、150万円全額を業者の指定口座に振り込んだ。なお、作業スケジュールについて、業者は「ほかの現場の仕事もあって忙しいが、早々に足場を立てて順次作業を開始し、3週間以内に工事を完了する」と話していた。 ところが、1週間を経過しても業者から何の音沙汰もなく、不審に思い業者に電話をしたところ、会社の電話にも社長の携帯電話にもつながらなかった。会社に何度かかけるうち、1度だけ事務員と思われる女性が対応し、「社長に伝えておく」と言われたが、結局、折り返しの連絡はなかった。会社まで行ってみたが事務所は真っ暗で人の気配がなかった。工事が行われないのであれば、支払ったお金を取り戻したい。 (40代 男性) |
<センターの対応>
業者を知ったきっかけは事業者紹介サイトだったものの、自宅を訪問してから、工事内容の説明と見積もりを提示されて契約に至ったことから、訪問販売とみなすことができ、クーリング・オフが可能だと考えました。クーリング・オフの期日が迫っていたため、当日中にクーリング・オフのハガキを発送するよう助言しました。
消費生活センターからも業者に電話をしてみましたが、電話がつながることはありませんでした。交渉ができなければ、消費生活センターでは何もできないため、今後、何ができるか弁護士に相談することを勧めました。
<アドバイス>
住宅の新築工事、リフォーム工事、除雪作業など様々な請負契約で、代金を全額前払いしたにもかかわらず、全く工事をしなかったり、一部工事に着手したものの中断したまま放置され、その後業者と連絡がとれなくなったという相談が増加しています。業者を知ったきっかけが、事例のようなインターネットの事業者紹介サイトだったというケースが少なくありません。しかし、事業者紹介サイトの利用者同士でトラブルがあった場合、トラブルは両者で解決するようにという利用規約により、サイト運営側は一切責任を負わず、トラブルが発生しても助けてくれないと考えるべきです。そのようなサイトから紹介された事業者は、必ずしも信用できるとは限りません。
請負工事等では、工事の着手前に代金の10%~30%、その後工事の進捗状況に応じて中間金、完成後に残金を支払う出来高払いをするのが一般的です。そもそも、請負契約における代金支払い時期について定めた民法の規定では、「報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない」と、報酬の支払いは目的物の引き渡しと同時履行の関係に立つと規定されています。この規定と異なる出来高払いを採用しているのは、建設業法により、下請業者の保護を目的としているためです。しかしながら、工事前に全額もしくは全額に近い金額を請求するということは、請負業者が相当に資金繰りに困っている可能性が高いともいえますので、そのような業者と契約をする場合は、そのリスクを慎重に判断してください。県内では今年、複数のリフォーム工事の契約をしながら工事をせず、返金もしなかった者が詐欺罪で逮捕された事件も発生しています。
また、工事に着手したケースでも、とても専門家がしたとは思えない、ずさんな施工内容であるにもかかわらず、再三お願いしても全く補修がされないという相談もありました。
請負工事をする場合は、複数の業者から見積もりを取り、施工実績を確認したり、質問を投げかけた際に、きちんと専門知識を持って応答できているかなどを見極めて依頼する業者を決めましょう。それでも、不安な時は信頼できる団体に業者選びの助言をもらいましょう。
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住まいるダイヤル(公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター) 03-3556-5147 電話受付 10:00~17:00(土日祝 年末年始を除く) リフォーム見積チェックサービス(無料)を行っています |
【相談】保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意
【事例】
「火災保険を使って家の修理をしないか」という電話があり、自己負担無しで家の修理ができるのであればと思い承諾した。翌日業者が来訪し、雨どいの写真を撮り、火災保険の申請サポートと雨どいの修繕工事の契約をした。しかし、契約書をよく見ると「万が一、保険金が支払われたにも関わらず、弊社の指定工務店にて工事されない又は保険金のお支払いをしてたいただけない場合が生じたときには、誠に不本意ながら、現地調査費用と申請書作成費用として、受取保険金の50%をお支払いいただきます」と記載があった。保険金の範囲内で工事をしてくれるなら問題はないと思うが、家族が心配してネットで調べたら、火災保険の申請代行をするという業者に関するトラブルが多いことを知り、クーリング・オフをすることを勧められた。クーリング・オフの方法を教えて欲しい。
( 契約当事者:60代 男性 )
<センターの対応>
相談者は既にクーリング・オフのハガキを準備しており、内容に問題はなかったため、そのまま書留で発送しました。念のため相談を受け付けた消費生活センターから業者に連絡し、クーリング・オフする旨伝えたところ、了承されました。
<アドバイス>
火災保険を使って住宅の修理をしないかと持ちかける業者に関する相談が令和3年度以降県内でも寄せられるようになりました。しかし、令和5年度に入って相談が急増し、7月までで、前年同期比の13倍を超える相談となっています。
これまでは。保険金の請求を代行するとうたったインターネット広告を見て、自ら申込みをする事例が多く見受けられましたが、最近では電話勧誘販売もしくは訪問販売が圧倒的に多くなっており、契約当事者の年代もほとんどが60代以上となっています。
この手口の最大の問題点は、風雪水災等の突発的な出来事により生じた損傷ではない、経年劣化による損傷を災害と偽って保険金請求をするよう促す点です。このような虚偽の申請は「詐欺」に該当する可能性があります。
また、次の問題は、業者に支払う高額な報酬です。支払われた保険金の35~40%を報酬として請求します。保険会社が支払う保険金はあくまで修理費用分ですから、報酬を差し引いた保険金額では修理をすることはできません。そもそも、保険金の請求は契約者自身が保険会社に請求すべきものですし、サポートが必要であれば、担当の保険代理店にお願いすればお金がかかることはありませんので、高額な報酬の支払いは必要ありません。
風雪水災等で住宅の損傷がわかったら、加入している保険会社に自ら問合せをし、「火災保険を使って住宅を修理しないか」と勧誘する業者とは関わらないようにしましょう。
少しでもおかしいと思ったら、お早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。
【相談】絶対に無視しないで!複合サービス会員費請求の督促
【事例】
突然、簡易裁判所から「支払督促」の書類が特別送達で届いた。20年ほど前、20歳になったばかりの頃に、電話で女性に呼び出され、資格が取れるなどの学習教材のDVDを購入すると、ホテルやレジャー施設が安く利用できる「複合サービス会員」になれると勧められ契約をした。いつまで会費を支払っていたのかなど全く記憶になく、DVD購入のために借りたローンの支払いが5年ほどで終わったことや、会員向けに毎月届いていた冊子やハガキが届かなくなったこともあって退会になったと思っていた。契約当時は実家に住んでいたが、その後2、3度引越しをした。引越し先にも何度か手紙が届いていたような気がするが、関係ないと思い、手紙はすべて読まずに破棄していた。
今回、簡易裁判所から届いた「支払督促」は、直近2年間の会費の未納分75,600円を支払えという内容になっている。20年も前のことなので、契約書も残っておらず、正式に退会手続きをしたかも覚えていない。この支払督促についてどのように対応したらいいか。
( 契約当事者:40代 男性 )
<センターの対応>
消費生活センターから業者に連絡をし、毎月届いていた冊子やハガキが届いておらず、既に退会手続きを取っている可能性があるため、調べた上で支払督促を取り下げてもらうようお願いしたところ、「裁判所での手続きに入った案件については、対応できない。異議申立書に記載し、裁判所に提出してもらえれば、内容を確認してこちらで検討する。」という回答でした。異議申立書は2週間以内に提出する必要があるため、早めに弁護士会に連絡し、弁護士に異議申立書の内容と今後の対応について相談するよう助言しました。
<アドバイス>
20年~30年ほど前に勧誘された「デート商法」や「アポイントメントセールス」などの悪質商法による深刻な二次被害ともいえる相談が寄せられています。
過去の「デート商法」や「アポイントメントセールス」の手口では、成人になったばかりの若者を電話で呼び出し、資格取得のための学習教材のDVDなどを契約すれば、特典として海外旅行に安く行けるとかホテルやレジャー施設を安く利用できる「複合サービス会員」になれるなどと長時間に渡って勧誘し、契約させて毎月の会費を請求します。
始めは、銀行口座から会費が引き落とされても、その後、就職や転居、結婚等の様々な理由で口座引き落としができない等の会費未払いの状態に陥る場合があります。本人は契約した意識が薄いため、会員契約のことはすっかり忘れてしまうことが多い一方、正式に退会手続きを取らない限り、会費の支払い義務は負ったままになります。
会費が未払いになると、会費の督促の手紙が届き、内容も段階的に強く督促する文面に、また郵送方法も普通郵便から特別送達などに進んでいきます。
普通郵便での督促の段階までは、消費生活センターに相談をすると、消費生活センターがあっせんし、退会手続きにつなげることができます。しかし、放置を続け、裁判所から「支払督促」が届く段階に至ると、消費生活センターでのあっせんにより会費を払わずに解決することが難しくなる恐れがあります。
これまで県内では、裁判所からの「支払督促」の特別送達にまで至った事例はありませんでしたが、今年になって裁判所からの「支払督促」に至った事例が複数発生しています。こういった手口は、架空請求との見分けがつきにくい点に対応の難しさがあります。このような請求があった場合に、身に覚えがないとか、どうせ脅しだと高をくくって無視していると痛手を負うことになりかねません。絶対に放置せず、お早めに消費者ホットライン☎188(いやや)に相談をお願いします。
【相談】羽毛布団のリフォーム業者にご注意ください!
【事例】
福祉関係の事業所の者であるが、担当している一人暮らしの高齢者女性宅を訪問したところ、2人の男性が家の中にいた。高齢者の了解を得て男性らから話を聞くと、男性は布団のリフォーム業者で、羽毛布団のリフォームを19,800円で引き受けており、怪しい者ではないと言う。まだ契約前で、女性はリフォームを依頼するつもりはないということなので、男性らには帰ってもらった。
男性らが帰った後で、改めて女性に事情を聞くと、自宅の庭にいたところ、2人の男性が訪問し、「以前に布団を購入してもらった際の販売業者が倒産し、当社が布団のフォローを引継ぎましたので、布団を見せてください。」と言われた。「要らない。」とはっきり断ったが、男性らは家の中に強引に上がり込んだ。そこへ、偶然当方が来訪したということだった。男性からもらったのは、個人名は同じであるが、会社名が異なる2枚の名刺だった。2つの会社の関係性は不明である。信用できる業者なのだろうか。
( 契約当事者:80代 女性 )
<センターの対応>
業者の信用性について、消費生活センターから伝えることはできませんが、悪質な布団のリフォーム業者の手口について情報提供しました。布団を見せて欲しいと言われて布団を見せると、「布団にダニがいて、もう使い物にならない。」などと言って、強引にリフォームを勧め、契約書に捺印するまで居座るなどの悪質な事例があるため、引き続き注意深く一人暮らしの高齢者の見守りをするようお願いしました。
<アドバイス>
新型コロナウイルスの感染拡大のため、各地で緊急事態宣言が発出されたことを受け、県境を越えた移動を自粛したのか、訪問販売に関する相談は、10年前の約半数まで減少しました。しかしながらこの秋口から、悪質な羽毛布団のリフォーム業者に関する相談が寄せられ始めました。
高齢者の一人暮らしだと知ると、「要らない。」とはっきり断っているのに、勝手に家に上がり込んだり、玄関チャイムを数十回も鳴らし続けて玄関扉を開けさせようとします。高齢者自ら、認知症の疑いがあることを告げても「大丈夫。おかしいところはない。」と契約を推し進め、契約書に捺印をするまで帰らず居座ります。若い男性2人の強引さになすすべもない高齢者は、業者のいいなりになる他ありません。契約するつもりがなく、帰って欲しいと言っても居座るような場合は、ためらわずに110番に助けを求めましょう。
訪問販売でした契約は、クーリング・オフができます。高齢者の中には、クーリング・オフをすると仕返しがあるのではないかという恐怖心から誰にも相談できずにいる場合もあります。高齢者の周辺の方は、高齢者にいつもと違う様子がないか観察するなど日頃からの見守りをお願いします。
少しでも怪しいな、困ったなと思ったら、消費者ホットライン☎188に相談してください。

