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テルミちゃんの知って得する知恵袋「クリーニングトラブル」

 日差しにぬくもりが増してくると、重いコートやジャケットから軽いコートに衣替えをする時期になります。数カ月間お世話になった冬物は、クリーニングでキレイにして保管し、次の冬に備える方も多いと思います。家庭用の洗濯機の機能が進化し、デリケートな衣類に配慮した洗剤等も増え、衣類をクリーニングに出す機会は少なくなったかもしれませんが、大切な衣類については、やはりプロの手に委ねたいと考える方も多いのではないでしょうか。

 60代の男性からこんな相談がありました。1年ほど前、14万円で購入した礼服を1度着用し、クリーニングに出しました。最近になって葬儀に参列するために、礼服を着用しようとビニールから出してみると、左袖の一部が縮んだようになり、右袖にも少し擦れたような跡がついていることに気付きました。受取り時に確認しなかった自分にも落ち度があると思うが、店の過失が大きいので全額賠償してもらいたいという内容です。

 

 しかし、クリーニング店は既に廃業しており賠償を求める先はもうありません。また、クリーニング事故賠償基準では、消費者が洗濯物を受取ってから6カ月、または、クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から1年を経過した時は、賠償額の支払いを免れることになっています。仮にクリーニング業者が営業を続けていたとしても、この事例では賠償してもらうことはできないでしょう。

 

 クリーニングトラブルでは、「シミ」「変色」「伸縮」「紛失」などのトラブルが起こることがあります。これらのトラブルは、単にクリーニング業者側の過失だけではなく、衣類製造者や消費者側の問題で発生する場合もあります。例えば、洗濯物のビニールカバーを外さずに保管したために、衣類が変色することもあります。

 クリーニングトラブルは複数の要素が重なって発生することもあるため、原因の特定が難しく、時間が経つとより原因究明が困難になります。そのため、洗濯物の受け渡し(出す時、受け取る時)には、衣類の状態を双方でよく確認することが大切です。また、クリーニング事故の損害賠償金が支払われる場合でも、購入時からの経過年数や衣類の状態が勘案されるため購入時の金額が戻るわけではありません。

 

 困った時は、早めに消費者ホットライン188に相談してください。

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
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