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【相談】暗号資産への投資を持ちかけるマルチ商法にご注意ください!

【事例】

 2週間ほど前、知人の紹介で暗号資産の投資システムを勧められ、友人と一緒にオンラインセミナーを受講した。A投資会社から、「アプリのシステムを使えばお金が儲かる。このシステムを誰かに紹介することにより自分にお金が入ってくる。今から始めないと後悔することになる。」などと言われ、実際に投資をしているという人の体験談を聞いた。システムは14万円コースと21万円コースの2つがあるというので、14万円のコースを選んで投資会社に14万円を振り込んだ。それとは別に、暗号資産に投資するために100万円を振り込んだ。契約書や概要書面はメッセージアプリで受け取った記憶はあるが、詳しい契約内容はわからず、投資会社の住所や電話番号は不明。連絡手段はメッセージアプリだけである。何となく怪しいのではないかと感じているので、クーリング・オフをしたい。どのように通知すればいいか教えて欲しい。

                                                         

                          (20代 女性 給与生活者 )

 

<センターの対応>

暗号資産を購入する人を紹介させる販売形態は、マルチ商法(連鎖販売取引)に該当し、特定商取引法において様々な規制が設けられています。マルチ商法では、「契約書」やビジネスの内容や仕組みの詳細が書かれた「概要書面」を交付することが義務付けられています。一般的にクーリング・オフ期間は8日間であることが多いですが、被害に気付くことが遅れがちな連鎖販売取引においては、クーリング・オフについて書かれた書面を交付された日、もしくは商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間がクーリング・オフ期間となります。

消費生活センターでA投資会社のホームページを探してみましたが、見つかりませんでした。また、金融庁にA投資会社が暗号資産交換所としての登録があるか問合せてみると、登録がないことがわかりました。

クーリング・オフのハガキを送るにも住所が不明であるため、取り急ぎメッセージアプリでクーリング・オフすることを通知してもらいました。

後日、相談者から連絡があり、A投資会社から、クーリング・オフを受け付けること、支払い済みの14万円と100万円は、別の暗号資産に交換したうえで相談者の口座に返金するという内容のメッセージが届いたという報告がありました。

 

<アドバイス>

 県内でも、暗号資産への投資を持ちかけるマルチ商法に関する相談が寄せられています。

暗号資産は、日本円やドルなどのように、国がその価値を保証している「法定通貨」ではなく、インターネット上でやり取りされる「電子データ」です。

暗号資産は価格が変動することがあり、価格が上がる可能性もある反面、急落して大きく損をするリスクもあります。リスクの説明が全くなく、誰でも利益を得られるような説明を信じないようにしましょう。

 また、暗号資産と法定通貨の交換や暗号資産同士の交換を行う暗号資産交換業を行うには、金融庁・財務局への登録が義務付けられていますので、もし暗号資産への投資を勧められた場合、暗号資産交換業の登録の有無を必ず確認してください。登録のない業者とは絶対に取引してはいけません。

 他県では、無登録で暗号資産への投資を勧めていた業者が逮捕された事例もあります。

 また、海外の投資会社の事例も寄せられており、その場合、日本国内に拠点がなく、連絡先が不明であれば、消費生活センターで取り扱いも難しく、金融庁の相談窓口(金融サービス利用者相談室)を紹介することになります。

 複数の友人をこの投資ビジネスに誘った結果、その友人たちも被害を受けたという事例もあり、勧誘することにより、被害者が加害者になるのもマルチ商法の怖いところです。

 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることで、社会経験の乏しい若者がマルチ商法のターゲットにされることが懸念されます。SNSで知り合った人、学校の先輩等々が「いい話がある。」と持ちかけてきたら、まずは疑ってみることです。

少しでもおかしいなと感じたら、お金を払う前に消費者ホットライン188に相談してください。

 

 

詳しくはこちらのホームページもご覧ください。

 

■金融庁ホームページ

金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください!:金融庁 (fsa.go.jp)

 

 

■国民生活センターホームページ

【若者向け注意喚起シリーズ<No.2>】情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金…-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

 

友だちから誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意! (kokusen.go.jp)

青森県消費生活センター 土日祝日も相談受付中! 017-722-3343

●相談受付時間/平日9:00~17:30 土日祝日10:00~16:00 ●休日/年末・年始
〒030-0822 青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ5階

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